○「嘉島町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に関する事務取扱要領
平成25年1月22日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、平成23年11月1日付けで町長と御船警察署長(以下「署長」という。)が締結した「嘉島町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 契約等 次に掲げるものをいう。
ア 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量の業務委託契約
イ 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約
ウ 物品購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約
エ 公有財産の売却に係る契約
オ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
カ 広告事業に係る契約
キ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に規定する指定管理者の指定
ク 町が設置した公の施設の使用不承認等
ケ その他、町長が指定するもの
(2) 合意書及びこの要領にいう「暴力団等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員
ウ 上記イのほか、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織として警察等捜査機関から通報があったもの又は警察等捜査機関が確認したもの。
(3) 合意書及びこの要領にいう「暴力団等関係者」とは、次に掲げるものをいう。
上記イ、ウのほか、暴力団等の構成員又は暴力団等に協力し、若しくは関与する等これらと交わりを持つ者をいう。
(4) 合意書及びこの要領にいう「社会的に非難されるべき関係」とは、社会的に批判の対象となる交際等をいい、概ね、次のような交際をいう。この場合、偶然であった場合などは含まないが、年1回でもその事実がある場合には当該要件に該当するものとする。
ア 暴力団等若しくは暴力団等関係者とゴルフ、麻雀等の交遊をすること。
イ 暴力団等若しくは暴力団等関係者と旅行に同行すること。
ウ 暴力団等若しくは暴力団等関係者と飲食を共にすること。
エ 暴力団等若しくは暴力団等関係者が主催する会合等に参加すること。
オ 自らが主催する会合等に暴力団等若しくは暴力団等関係者を参加させること。
カ 暴力団等若しくは暴力団等関係者の冠婚葬祭等の行事に参列すること。
キ 暴力団等若しくは暴力団等関係者と共同で事業(建設業以外)を行っていること。
ク 暴力団事務所や暴力団等宅若しくは暴力団等関係者宅に出入りすること、又は入札参加希望者の事務所や自宅に暴力団等若しくは暴力団等関係者が出入りすること。
ケ 暴力団等若しくは暴力団等関係者の利益、便宜又は支援を目的とした組織又は会の会員となること。
(5) 合意書及びこの要領にいう「入札参加希望者等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 一般競争入札若しくは指名競争入札に参加しようとし、又は随意契約の相手方となろうとする者
イ アに掲げるもの以外の者であって、契約等に係る申請又は登録の申込みを行う者
(6) 合意書及びこの要領にいう「入札参加希望者等の役員等」とは、次に掲げる者をいう。
入札参加希望者等が法人の場合にあっては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。
(7) 合意書及びこの要領にいう「指定管理者の役員等」とは、次に掲げる者をいう。
指定管理者が法人の場合にあっては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。
(8) 合意書及びこの要領にいう「公の施設の利用者の役員等」とは、次に掲げる者をいう。
公の施設の利用者が法人の場合にあっては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。
(照会及び回答並びに通知の要領)
第3条 合意書4(1)及び5における照会は、次に掲げる者とする。
(1) 建設工事の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量の業務の委託契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(2) 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(3) 物品の購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(4) 公有財産の売却に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(5) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定事業に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(6) 広告事業に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等
(7) 公の施設の指定管理者及び役員等
(8) 町が設置した公の施設の利用者及び役員等
(9) その他、町長が指定する者
2 合意書4に定める照会及び回答並びに通知は、随時行うものとする。
3 合意書4に定める照会及び回答並びに通知の方法は、次のとおりとする。
(1) 暴力団の排除に関する照会及び回答
(2) 契約等締結又は許可等の事務手続き開始後における暴力団の排除に関する通知
合意書4(2)に基づく「契約等締結又は許可等の事務手続き開始後における暴力団の排除に関する通知」は、様式第3号により町長と署長が相互に通知するものとする。
(3) 契約等締結後又は許可等決定後における暴力団の排除に関する通知
合意書4(3)に基づく「契約等締結後又は許可等決定後における暴力団の排除に関する通知」は、様式第4号により署長が町長に通知するものとする。
(4) 暴力団の排除の必要がなくなった場合の通知
合意書4(4)に基づく「暴力団の排除の必要がなくなった場合の通知」は、様式第5号により署長が町長に通知するものとする。
(5) 暴力団の排除に関する通知
合意書4(5)に基づく「暴力団の排除に関する通知」は、様式第6号により町長が署長に通知するものとする。
4 不当介入の排除に係る通知及び通報の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 合意書5(2)の定めによる「嘉島町発注工事における暴力団等関係者による不当介入に関する通報の受理」は、様式第7号により署長が町長に通知するものとする。
(2) 合意書5(3)の定めによる「嘉島町発注工事における暴力団等関係者による不当介入に関する報告の受理」は、様式第8号により町長が署長に通知するものとする。
(3) 合意書5(6)の定めによる「嘉島町発注工事における暴力団等関係者による不当介入に関する受注者が警察への通報等怠ったと認められる事案」は、様式第9号により署長が町長に通報するものとする。
(協力体制)
第4条 合意書2に定める協力体制は、御船警察署の情報提供に基づき、町が行う契約等及び町が設置した公の施設の使用から暴力団員等を排除する場合、必要に応じて町長は署長に警察官の支援又は派遣を要請するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。