○嘉島町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この事業は、小児慢性特定疾患児(児童福法(昭和22年法律第164号)第21条の5に規定する者をいう。以下同じ。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、当該患者の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 この事業の給付の対象となる用具の種目は、別表の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾患児で本町に住所を有するものとする。

2 児童福祉法による施策の対象者のうち、この要綱に定める同種目の給付を受けた者は対象とはならない。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

第4条 町長は、前条の申請書の受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、当該対象者の身体の状況、介護の状態、家庭の経済状況及び住宅環境等必要事項を調査し、給付の適否を速やかに決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、申請者に対して小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)を交付し、用具の製作又は販売を業とし、用具を給付する業者(以下「業者」という。)に対して小児慢性特定疾患児日常生活用具給付委託決定通知書兼小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)(様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、用具の給付の申請を却下することを決定したときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第5条 町長は、用具の給付を行う場合には、日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)により、業者に委託して行うものとする。

2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。

2 前項の費用の基準は、「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業について(平成20年5月12日雇児発第0512002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」に定める徴収基準額表により算定した額とする。

(費用の請求)

第7条 町長は、業者の請求により、用具の購入に要した費用の額と別表に定める用具の基準額とを比較して少ない方の額から前条第2項に定める額を控除した額を当該業者に支払うものとする。

2 前項の規定による業者の請求の際は、給付券を添付しなければならない。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 町長は、前項の規定に違反した場合には、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の嘉島町地域生活支援事業実施要綱及び第2条の規定による改正前の嘉島町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

小児慢性特定疾患児日常生活用具の種目及び性能等

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

8年

4,450円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8年

60,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

90,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

5年

70,400円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

12,160円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

1年

20,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

37,800円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。

5年

157,500円

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嘉島町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年4月1日 要綱第4号

(令和4年6月1日施行)