○嘉島町スポーツ交流広場管理規則
平成24年3月13日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、嘉島町スポーツ交流広場の設置及び管理に関する条例(平成24年嘉島町条例第4号。以下「スポーツ広場」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は使用を許可したときは、嘉島町スポーツ交流広場使用許可書(様式第2号)。以下「許可書」という。
(1) 使用に当たっては、使用前に管理人に許可書を提示し、その支持を受けなければならない。
(2) 使用器具及び用具等は、場外に持出してはならない。
(3) スポーツ広場内では、火気の使用及び喫煙をしてはならない。
(4) 放送器具等を使用する場合は、管理人の指示を受けなければならない。
(5) 使用後は、使用器具等の片付け、掃除を行い、管理人の確認を受けなければならない。
(使用期間)
第4条 スポーツ広場の使用期間は1日限りとする。ただし、やむを得ない事由により特に教育委員会がその必要を認めたときは、この限りでない。
2 土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律に規定する休日には、町内居住者を優先する。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条に定める教育委員会が特に必要と認める場合とは、次の各号に該当するときとする。
(1) 教育委員会が主催又は共催し、若しくは後援する社会体育並びに社会教育を目的とする団体が使用する場合
(2) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体において、公用又は、公共用に供するため必要と認められる場合
(3) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。