○嘉島町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月13日

教委規則第2号

体育指導委員に関する規則(昭和38年嘉島村教委規則第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他、スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、本町におけるスポーツの推進のため、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、8名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解任することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

嘉島町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月13日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年3月13日 教育委員会規則第2号