○嘉島町特別支援教育支援員配置要綱
平成24年2月27日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、小・中学校(以下「学校」という。)に在籍する発達障がいなどの支援を必要とする児童生徒に対し、日常生活動作の介助や学習活動上の支援を行うとともに、学校及び学級の運営を円滑にするため特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置し、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「発達障がいなど」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 学習障がい(LD)、注意欠陥多動性障がい(ADHD)、アスペルガー症候群やその他の広汎性発達障がい、自閉症などの発達障がいがあるもの。
(2) 知的障がい、肢体不自由、病弱等の障がいがあるもの。
(3) 落ち着きがない、言動が荒い、授業中に立ち歩く、又は教室から飛び出すなど学習指導に著しく支障があるもの。
(資格要件)
第3条 支援員の任用にあたり、次の要件のいずれかを満たす者のうちから選考のうえ、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(1) 障がいのある子どもに関わった経験のある者
(2) 障がいのある子どもに理解や熱意のある者
(職務)
第4条 支援員は、学校長の指示に従い、次の職務を行う。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助
(2) 発達障がい等の児童生徒に対する学習支援
(3) 学習活動、教室間の移動等における介助
(4) 児童生徒の健康・安全確保に関すること
(5) 運動会(体育大会)、学習発表会、修学旅行などの学校行事における介助
(6) 周囲の児童生徒の障がい理解の促進
2 支援員は毎日の支援活動状況を特別支援教育支援員日誌(様式第1号)に記録し、学校長に月末に報告する。
3 支援員は、前項に掲げる職務の遂行にあたって、校長・教頭・特別支援教育コーディネーター・担任などと連携を図らなければならない。
4 支援員は、前項に掲げる職務遂行に適切で丁寧な対応ができるよう、委員会が実施する研修を受けなければならない。
(配置の申請)
第5条 学校長は、支援員の配置を希望するときは、嘉島町特別支援教育支援員配置申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、学校長は要支援児童生徒の保護者から意見を聴取するものとする。
(報酬等)
第7条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、嘉島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年嘉島町条例第18号)の定めるところによる。
2 支援員の勤務時間、休暇等については、嘉島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年嘉島町規則第15号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第8条 支援員は、活動上知り得た個人情報、学校経営に関する情報一切を第三者に漏らし、又は公表してはならない。支援員がその職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月27日教委要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。