○嘉島町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費等の通所給付決定の申請)
第2条 施行規則第18条の6第1項の申請書は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給決定基準)
第4条 支給決定基準については、別表に定める。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第5条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第6条 法第21条5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。
(受給者証)
第7条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証(様式第6号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第8項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請書等)
第9条 施行規則第18条の21の申請書は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
3 町長は、法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取り消し)
第10条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
5 町長は、施行規則第25条の26の4の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第12条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月8日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(嘉島町障害児通所給付費等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の嘉島町障害児通所給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の嘉島町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の嘉島町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の嘉島町財務規則、第7条の規定による改正前の嘉島町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の嘉島町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の嘉島町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の嘉島町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の嘉島町介護給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の嘉島町障害児通所給付費等の支給に関する規則及び第13条の規定による改正前の嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年4月1日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
支給決定基準
【障害児通所給付費】
サービスの種類 | 対象者 | サービスの内容 | 支給量を定める単位 | 支給量(標準) | 標準を超えて支給する場合の考え方 | 有効期間(最短~最長) |
児童発達支援 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 | 日/月 | 通園 23日/月 その他 23日/月 ただし、支給量は標準の範囲内で、事務処理要領により決定する。 | やむを得ない理由等により、標準を超える利用が生じた場合 | 1か月~1年 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児 | 児童発達支援及び治療を行う。 | 23日/月 | |||
放課後等デイサービス | 学校教育法に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児 | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。 | 23日/月 ただし、支給量は、標準の範囲内で、事務処理要領により決定する。 | |||
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応その他必要な支援を行う。 | 23日/月 | |||
保育所等訪問支援 | 保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。 | 4日/月 |