○嘉島町地籍調査測量による標識等の管理保護に関する規則

平成24年2月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した標識等の滅失、破損その他の異状を防止し、その管理保護に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「標識」とは、地籍図根三角点・地籍図根多角点及び、筆界基準点として設置した標杭(プラスチック・標石・旗等)をいう。

(管理)

第3条 国土調査を実施する者は、国土調査法第7条の規定により、公示したその写し及び実施済み・実施計画区域を示した図面を添付し、関係者に送付するものとする。

2 前項で規定する関係者とは、法務局関係・諸官庁・調査士その他必要と認める企業等をいう。

(移転)

第4条 標識の敷地又はその付近で、標識等のき損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対し、1ヵ月前に理由を付して、標識移転申請書(様式第1号)によりその標識の移転を申請することができる。

2 前項の申請に理由があると認める場合においては、町長は、これを移転しなければならない。この場合において、その移転に要する費用は、移転を申請した者が負担しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、移転費用を減免することができる。

(保護)

第5条 何人も移転、き損その他の行為により、標識の効用を害してはならない。

2 町長は、定期的に標識を点検・管理し、保護に努めなくてはならない。

3 標識について滅失、破損その他異常があることを発見した場合においては、遅滞なく原因を追及し、必要な手段を講ずるものとする。

(標識の損傷)

第6条 標識を損傷した者は、直ちに町長に対し、標識損傷届(様式第2号)により届出しなければならない。

2 町長は、標識を損傷した者に対し、理由の如何に関わらず、復元に要した費用を請求できる。

3 町長は、第1項の届出があった場合、やむを得ないと認めたときは、その費用を請求しないものとする。

(使用)

第7条 調査測量のために、標識を使用する者は、あらかじめ町長に届出をしなければならない。

(罰則)

第8条 標識を届出なく移転し、又はき損した者は、法第35条の規定を適用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町地籍調査測量による標識等の管理保護に関する規則

平成24年2月20日 規則第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年2月20日 規則第1号
令和4年6月1日 規則第12号