○県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成24年6月8日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)及び法第91条の2第1項の規定に基づき徴収する特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定により、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11で定める者(以下「受益者」という。)からその分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は、町が県に納付すべき額(法第91条第6項の規定に基づき負担する額を除く。)の範囲内の額とし、各受益者の分担割合は、受益に応じて町長が定める。

(特別徴収金)

第4条 法第91条の2第1項の規定による特別徴収金を同条に規定する者から徴収する。

2 前項の規定により徴収すべき特別徴収金の額は、法第91条の2第3項に規定する額の範囲内において町長が定める。

(分担金等の納期)

第5条 分担金等は、町長が定める期日までに納入しなければならない。

(分担金等の徴収方法)

第6条 分担金等は、納入通知書によりこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期限の10日前までに分担金等納入義務者に交付しなければならない。

(分担金等の減免)

第7条 町長は、特別な理由があり、分担金等を減免することが適当と認めたときは、これを減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成24年6月8日 条例第12号

(平成24年6月8日施行)