○嘉島町スポーツ交流広場の設置及び管理に関する条例
平成24年3月13日
条例第4号
(設置)
第1条 町民の体力の向上と健康の増進を図るため、嘉島町スポーツ交流広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
第2条 スポーツ広場は、嘉島町大字上島879番地に置く。
(管理)
第3条 スポーツ広場及び附属設備の管理については、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 スポーツ広場及び附属設備は、その設置の目的を妨げないよう、常に最良の状態に維持管理しなければならない。
(使用の許可)
第4条 スポーツ広場を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 スポーツ広場及び附属設備の使用について、次の各号に該当する場合は原則としてその使用を禁止し、又は使用許可を取り消すものとする。
(1) 施設、設備の維持管理上悪影響があると認めた場合
(2) この条例又は管理規則に違反したとき。
(3) 使用許可条件に違反したとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(5) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。
(6) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。
(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(8) その他教育委員会が禁止又は取消しを適当と認めた場合
2 スポーツ広場及び附属設備の使用は、通常午前9時から午後10時までとする。
3 使用者は、許可を受けたスポーツ広場を目的外に使用し、若しくは他に転貸することはできない。
(使用料)
第6条 スポーツ広場の使用については、維持費として別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会が特に必要と認めたときは、町長は使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長はその全部又は一部を返還することができる。
(1) 教育委員会が管理上の都合により使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更の申し出があり、教育委員会がその理由を認めた場合
(3) 第5条の規定により、使用を禁止し、又は許可を取り消した場合
(損害賠償)
第9条 スポーツ広場の使用者又は入場者は、その使用若しくは入場中に施設を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
2 前条各号に掲げる事由に該当して行った使用若しくは入場の取り消し又は変更によって、使用者又は入場者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 料金(1時間当たり) | 備考 | |
施設使用料 | 照明使用料 | |||
ABコート | 全面 | 1,000円 | 800円 | 1 町民以外の使用については、倍額とする。 2 1時間に満たないときは、1時間とする。 3 左記の金額は、消費税を含むものとする。 4 使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。 |
Aコート | 半面 | 500円 | 400円 | |
Bコート | 半面 | 500円 | 400円 |