○嘉島町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成23年6月13日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嘉島町内における地球温暖化対策を推進することを目的として、住宅用太陽光発電システムの設置に対して交付する嘉島町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(以下「町補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 町補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者。ただし、新築住宅に設置する場合は、完了報告時に設置住所に住民登録を有する者
(2) 本町の区域内の住宅(店舗併用を含む。)の所有者、共同所有者及び所有者と同居する家族であって、自ら居住する当該住宅に、未使用の太陽光発電システムを設置する場合(住宅の合わせた太陽光発電システムの設置を含む。)
(3) 電力会社と電灯契約及び電力受給契約を締結することができる者
(4) 町税(町民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税)を滞納していない者
(5) 設置する太陽光発電システムについて、申請日以降に、未使用の太陽光発電システムの設置工事に着手し、翌年3月31日までに工事完了する者
(6) 次の数値のいずれかが10キロワット未満の太陽光発電システムを設置する者
ア 太陽電池の公称最大出力
イ パワーコンディショナーの定格出力
(補助金の額)
第3条 町補助金の額は、1キロワット当たり15,000円に太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力を乗じて得た額又は50,000円のいずれか少ない額とし、予算の範囲内でこれを交付する。ただし、最大出力の小数点以下2位未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 嘉島町税等納入状況調査承諾書(様式第2号)
(3) 設置する太陽光発電システムの設置経費の内訳が明記されている見積書の写し
(4) 設置する太陽光発電システムの機器の形式及び出力等が確認できる書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、複数の交付申請を行うことはできない。
3 交付申請は、1住宅につき1回とし、同じ住所での複数の申請を認めない。ただし、同じ住所に複数の住宅があることが確認できる場合はこの限りでない。
(補助金の交付の対象となる設置の期間)
第5条 補助金の交付の対象となる設置の期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(受付期間)
第6条 受付期間は、当該年度の4月1日から2月末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請額の合計が当該年度の予算の総額を超えた日(以下「予算を超える日」という。)をもって受付を終了する。
2 町長は、前項の申請に対し、審査の結果適正と認められるときには、適正な受付があった日の順に補助金の交付を決定するものとする。ただし、予算を超える日に複数の申請を受け付けた場合には、予算を超える日の申請を対象に抽選により補助金の交付を決定するものとする。
(1) 設置住所又は補助金交付申請額を変更しようとするとき。
(2) 申請日の属する年度の3月31日までに、設置の完了が見込めないとき。
(3) 設置を中止しようとするとき。
(1) 太陽光発電システムの設置に係る領収書の写し
(2) 電力受給契約書の写し若しくは太陽光発電からの余剰電力受給契約のご案内の写し
(3) 太陽光発電システムの設置を証する写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の取消及び返還)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消の部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日要綱第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月6日要綱第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。