○嘉島町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則
平成23年7月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町介護保険条例(平成12年嘉島町条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係法令において使用する用語の例による。
2 徴収猶予の対象となる保険料は、同条第2項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。
(徴収猶予の取消し)
第6条 町長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 条例第11条第1項第1号に該当する場合は、その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又は財産の価格の10分の2以上である場合においては、その者の前年の(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。
合計所得金額/損害の程度 | 減免の割合 | |
10分の2以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
基準所得金額未満であるとき | 2分の1 | 全部 |
基準所得金額以上であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
(注)基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第7号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。
(2) 条例第11条第1項第2号又は第3号に該当する場合 その者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。ただし、その者が災害により死亡した場合は全額、災害により障害者になった場合は10分の9を免除する。
合計所得金額/減少の程度 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
基準所得金額未満であるとき | 2分の1 | 全部 |
基準所得金額以上1千万未満であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
(3) 条例第11条第1項第4号に該当する場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。
合計所得金額 | 減免の割合 |
基準所得金額未満であるとき | 全部 |
基準所得金額以上であるとき | 10分の8 |
(4) 条例第11条第1項第5号に規定するその他規則で定める場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
ア 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合 当該拘禁の期間に係る保険料全額
イ その他町長が特別の事由があると認める場合 町長が定める額
(5) 前各号の規定中複数の規定に該当する場合は、減免の割合が多いものを適用する。
2 第1号被保険者が、前項第4号アに掲げる事由に該当する場合は、当該被保険者に係る当該事由に該当する間に対応する保険料(当該事由の発生した日の属する月から当該事由の消滅した日の属する前月分までを月割算定した額)を免除する。ただし、この場合における当該保険料の免除を適用する期間の遡及は、2年間を限度とする。
3 第1項の規定により算出した保険料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(減免の取消し)
第10条 町長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。
(災害発生日の特例)
第11条 1月1日から3月31日までに生じた条例第10条第1項各号のいずれか該当する事情については、当該年の4月1日に当該事由が発生したものとみなして介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第12条 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(嘉島町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の嘉島町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月20日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は平成28年4月14日から適用する。
(平成28年熊本地震による特例)
2 平成28年熊本地震によりその居住する住宅に損害を受けた被災者に対して条例第11条第1項第1号の規定により保険料を減免する場合にあっては、減免割合に係る損害程度の判定は、その者が居住する住宅の家屋に係る罹災証明書により行うものとし、規則第7条第1項第1号の表の損害の程度の欄中「10分の2以上10分の5未満のとき」とあるのは「半壊・大規模半壊」と、「10分の5以上のとき」とあるのは「全壊」と読み替えて適用する。
附則(平成29年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(令和2年6月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月7日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。