○嘉島町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付要綱
平成23年1月12日
要綱第2号
嘉島町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付要綱(平成16年嘉島町要綱第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるユニバーサルデザイン(以下「UD」という。)に配慮した建築物の整備を促進するため、高齢者、障害者等に配慮した建築物の整備を行う民間事業者等に対し、予算の範囲内において実施する嘉島町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) バリアフリー法 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)をいう。
(2) バリアフリー法施行令 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)をいう。
(3) 条例 熊本県高齢者、障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(平成7年熊本県条例第16号)をいう。
(4) 高齢者、障害者等 条例第2条第1号に規定する者をいう。
(5) 移動等円滑化基準 バリアフリー法第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準をいう。
(6) 移動等円滑化誘導基準 バリアフリー法第17条第3項第1号の規定に基づき高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第114号)に規定する建築物移動等円滑化誘導基準をいう。
(7) 特別特定建築物 バリアフリー法第2条第17号及び条例第28条に規定する特別特定建築物をいう。
(8) 特定施設 バリアフリー法第2条第18号に規定する建築物特定施設をいう。
(9) 民間事業者等 国、地方公共団体及び公共的団体(条例施行規則第13条で定めるもの)を除く法人又は個人でこの要綱による補助金交付を受けようとする者をいう。
(10) 付加基準 条例第17条第2項に規定する、特定建築主の判断の基準となるべき事項をいう。
(11) 整備施設 条例第2条第4号に規定する施設をいう。
(12) 整備基準 条例第17条第4項に規定する特定建築主の判断の基準となるべき事項をいう。
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第3条 補助金の交付の対象経費、補助率及び補助限度額は、次の表に定めるところによる。
※1)補助事業が複数年度にまたがる場合の補助限度額は、その合計額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする民間事業者等は、嘉島町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の実施前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) UD計画書(様式第4号)
(4) 納税証明書(県税条例施行規則別記第28号様式(その6)、嘉島町が発行する納税証明書)
(交付の決定等)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付を決定するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができるものとする。
(決定の通知)
第6条 補助金の交付決定通知は、嘉島町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 補助事業者等は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、嘉島町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業中止(廃止)申請書(様式第8号)を速やかに町長に提出するものとする。
3 補助事業者等は、補助対象事業が予定の期間内に完了する見込みのないとき、補助対象事業の遂行が困難となったとき及びその他町長が必要と認めるときは、嘉島町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業実施状況報告書(様式第9号)を速やかに町長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者等は、事業が完了したときは、嘉島町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業完了実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第13号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 工事完了写真(2部)
(4) その他必要書類
2 前項の完了実績報告書は、事業の完了後20日以内又は事業開始年度の3月20日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(補助金の請求等)
第10条 補助金交付確定通知書を受けた民間事業者等は、嘉島町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付請求書(様式第15号)を、速やかに提出するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助金等は、前条により確定した額を事業の終了後に交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた民間事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付決定に付した条件その他この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 施設整備に要する経費 | a 補助対象建築物の部分 特別特定建築物のうち、バリアフリー法施行令第5条第2号(改修の場合にあっては病院に限る。)、第9号及び第10号を除く建築物で、バリアフリー法第14条第1項で定める規模(同条第3項で条例により規模を定める用途については当該規模。)未満のもの。ただし、厚生労働省の補助事業その他の補助事業の対象となるものは除く。 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分等が次の要件を満たす建築物。 1) 新築及び増改築 UD計画書に基づく整備で、原則として移動等円滑化基準、移動等円滑化誘導基準、付加基準及び整備基準をすべて満たすこと。 2) 改修 UD計画書に基づく整備で、原則として移動等円滑化基準をすべて満たしていること。 | |
b 補助対象経費 | ①出入口、廊下等、階段、便所、ホテル又は旅館の客室、敷地内の通路、駐車場及び浴室又はシャワー室の各特定施設 | 移動等円滑化誘導基準及び付加基準を満足するために必要な経費であって、かつ、各特定施設ごとに200万円以内 | |
②エレベーターその他の昇降機 | 移動等円滑化誘導基準(ただし、改修の場合は移動等円滑化基準)及び付加基準を満足するために必要な経費であって、かつ、200万円以内 | ||
③案内表示、公衆電話台、券売機、客室、カウンター又は記載台、避難誘導灯、客席、障害者用更衣室、授乳場所、レジ通路等の各整備施設 | 整備基準を満足するために必要な経費であって、かつ、各整備施設ごとに200万円以内 | ||
④その他利用者に配慮して一連に整備される施設 | 誰もが利用しやすい建物とするために町長が適当と認めた施設整備に必要な経費であって、かつ、200万円以内 | ||
2 利用者の意見聴取等に要する経費 | 1の施設整備を行うために実施する利用者ニーズの把握を目的とした意見の聴取、アンケート調査の実施等に要する費用 |
別表第2(第3条関係)
1 施設整備に要する経費 | a 補助対象建築物の部分 特別特定建築物のうち、バリアフリー法施行令第5条第2号(病院に限る。)、第9号及び第10号を除く建築物で、バリアフリー法第14条第1項で定める規模(同条第3項で条例により規模を定める用途については当該規模。)未満のもの。 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分等が次の要件を満たす建築物。 1) 改修 意見聴取等により、利用者の意見を反映させるため、市・県と内容を協議のうえ作成したUD計画書に基づく整備で、駐車場、歩道等の外部から主たる居室までの経路及び便所までの経路(便所を含む。)について、原則として移動等円滑化基準をすべて満たしていること。 | |
b 補助対象経費 | ①出入口、廊下等、階段、便所、ホテル又は旅館の客室、敷地内の通路、駐車場及びエレベーターその他の昇降機の各特定施設 | 移動等円滑化基準を満足するために必要な経費であって、かつ、各特定施設ごとに200万円以内 | |
②案内表示、公衆電話台、券売機、カウンター又は記載台、避難誘導灯、客席、障害者用更衣室、授乳場所、レジ通路等の各整備施設 | 整備基準を満足するために必要な経費であって、かつ、各整備施設ごとに200万円以内 | ||
③その他利用者に配慮して一連に整備される施設 | 誰もが利用しやすい建物とするために町長が適当と認めた施設整備に必要な経費であって、かつ、200万円以内 | ||
2 利用者の意見聴取等に要する経費 | 1の施設整備を行うために実施する利用者ニーズの把握を目的とした意見の聴取、アンケート調査の実施等に要する費用 |