○高田みんなの広場公園及び有料公園施設管理運営規則
平成23年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町都市公園条例(平成22年嘉島町条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、高田みんなの広場公園(以下「公園」という。)及び有料公園施設(以下「グラウンドゴルフ場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(供用日及び供用時間)
第2条 公園の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長は、特別の事由があると認めるときは、これらを臨時に変更することができる。
(コース及びホールポストの設営)
第3条 グラウンドゴルフ場に設営するコースは、3コースとし、ホールポストの数は1コースにつき8ホールとする。ただし、町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、これらを臨時に変更することができる。
(目的外使用の禁止)
第5条 使用者は、使用の許可に係る目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。
(1) 町又は嘉島町教育委員会が主催し、又は共催して使用するとき。
(2) 町長が特に認めたとき。
2 減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(様式)を町長に提出しなければならない。
(入園の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用者が他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(2) その利用が秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公園名称 | 供用時間 | 休日 |
高田みんなの広場公園 | 午前9時から午後5時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |