○高田みんなの広場公園及び有料公園施設管理運営規則

平成23年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町都市公園条例(平成22年嘉島町条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、高田みんなの広場公園(以下「公園」という。)及び有料公園施設(以下「グラウンドゴルフ場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(供用日及び供用時間)

第2条 公園の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長は、特別の事由があると認めるときは、これらを臨時に変更することができる。

(コース及びホールポストの設営)

第3条 グラウンドゴルフ場に設営するコースは、3コースとし、ホールポストの数は1コースにつき8ホールとする。ただし、町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、これらを臨時に変更することができる。

(グラウンドゴルフ場の使用の許可の申請等)

第4条 条例第7条第2項の規定は、条例第8条第1項の規定によるグラウンドゴルフ場の使用の許可について準用する。ただし、個人での使用における許可は不要とし、その使用料についても無償とする。また、当該許可における使用の目的は条例第7条第1項第4項に規定する事項に限る。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は、使用の許可に係る目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第18条の規定による使用料の減免は、次の各号に該当するときとする。

(1) 町又は嘉島町教育委員会が主催し、又は共催して使用するとき。

(2) 町長が特に認めたとき。

2 減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(様式)を町長に提出しなければならない。

(入園の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用者が他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(2) その利用が秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公園名称

供用時間

休日

高田みんなの広場公園

午前9時から午後5時まで

12月29日から翌年の1月3日まで

画像

高田みんなの広場公園及び有料公園施設管理運営規則

平成23年4月1日 規則第6号

(令和4年6月1日施行)