○嘉島町家畜伝染病防疫対策要綱
平成17年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嘉島町内及び嘉島町周辺等で悪性家畜伝染病が発生した場合、当該家畜伝染病の早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に万全を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 悪性家畜伝染病とは、次に掲げる家畜の伝染病をいう。
(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病
(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び社会的に大きい影響を及ぼす家畜伝染病
(防疫態勢)
第3条 悪性家畜伝染病の発生が報告された場合は、その発生地域に応じて、次の各号に掲げる3段階の防疫態勢をとるものとする。
(1) 国内及び九州内で発生があった場合は、警戒態勢(レベル1)とする。
(2) 県内で発生があった場合は、厳戒態勢(レベル2)(以下「レベル2」という。)とする。
(3) 町内及び町周辺等で発生があった場合は、非常事態(レベル3)(以下「レベル3」という。)とする。
(防疫組織体制)
第4条 農政課長は、すべての防疫態勢の段階において、総合的な防疫対策方針を策定するため、防疫総括班(以下「総括班」という。)を置く。
(1) 総括班は、農政課、総務課、企画情報課、建設課、都市計画課及び学校教育課の職員をもって組織し、班長及び副班長を置く。
(2) 班長は農政係長、副班長は、管理係長及び総務係長をもって充てる。
2 レベル2の防疫態勢をとる場合、農政課長は、関係各課との協力体制の確立及び連絡調整を図るため、家畜伝染病防疫対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(1) 対策会議の組織体制は、次のとおりとする。
ア 対策会議は、別表第1の構成員をもって組織し、議長を置く。
イ 対策会議の議長は、農政課長をもって充てる。
(2) 対策会議の事務を補佐するために幹事会を置く。
ア 幹事会は、別表第2の構成員で組織し、代表幹事を置く。
イ 代表幹事は、農政係長をもって充てる。
(3) 対策会議及び幹事会の庶務は、総括班において処理する。
3 レベル3の防疫態勢をとる場合、町長は、嘉島町家畜伝染病防疫対策本部(以下「町本部」という。)を置く。
(1) 町本部の組織体制は、次のとおりとする。
ア 町本部は、別表第3の構成員をもって組織し、本部長、副本部長を置く。
イ 本部長は、町長をもって充てる。
ウ 副本部長は、農政課長をもって充てる。
(2) 町本部の事務を補佐するために幹事会を置く。
ア 幹事会は、別表第2の構成員で組織し、代表幹事を置く。
イ 代表幹事は、農政係長をもって充てる。
4 町本部が設置された場合、農政課長は、発生地域対策会議を役場内に置き、別表第4の構成員をもって組織する。
5 町本部及び幹事会の庶務は、総括班において処理する。
(運用)
第5条 町長又は農政課長は、必要に応じて各組織の縮小又は拡充を行うことができるものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、防疫対策に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日要綱第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第2項第1号関係:家畜伝染病防疫対策会議)
・農政課長(議長) | ・建設課長 |
・総務課長 | ・都市計画課長 |
・企画情報課長 | ・学校教育課長 |
別表第2(第4条第2項第2号及び同条第3項第2号関係:幹事会)
・農政課農政係長(代表幹事) | ・総務課総務係長 |
・ 〃 農地係長 | ・ 〃 財政係長 |
・建設課管理係長 | ・企画情報課企画係長 |
・ 〃 下水道係長 |
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・都市計画課環境係長 |
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別表第3(第4条第3項第1号関係:家畜伝染病対策本部)
・町長(本部長) |
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・農政課長(副本部長) | ・建設課長 |
・総務課長 | ・都市計画課長 |
・企画情報課長 | ・学校教育課長 |
別表第4(第4条第4項関係:発生地域対策会議)
・農政課農政係 | ・総務課総務係 |
・ 〃 農地係 | ・ 〃 人事広報係 |
・ 〃 整備係 | ・ 〃 管財係 |
・建設課建設係 | ・ 〃 財政係 |
・ 〃 管理係 | ・企画情報課企画係 |
・ 〃 下水道係 | ・ 〃 商工観光係 |
・都市計画課都市計画係 | ・ 〃 情報管理係 |
・ 〃 環境係 | ・学校教育課学校教育係 |