○嘉島町農業委員会に対する事務委任規則

平成22年3月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を嘉島町農業委員会に委任する事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、嘉島町農業委員会に対し次に掲げる事務を委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条に規定する登記の嘱託に関する事務

(2) 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定に基づき町が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 法第3条第1項の規定による許可(同条第3項の規定により行う同条第1項の許可を含む。)に関する事務

 法第3条第4項の規定による通知に関する事務

 法第3条の2第1項の規定による勧告に関する事務

 法第3条の2第2項の規定による許可の取消しに関する事務

 法第50条の規定による報告の徴取に関する事務(からまでに掲げる事務に係るものに限る。)

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町農業委員会に対する事務委任規則

平成22年3月11日 規則第1号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年3月11日 規則第1号
平成30年12月27日 規則第14号