○嘉島町子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成22年3月25日
規則第3号
嘉島町乳幼児・児童医療費助成に関する条例施行規則(平成12年嘉島町規則第2号)の全部を改正する。
(認定申請及び受給資格付与)
第1条 嘉島町子ども医療費助成に関する条例(平成12年嘉島町条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が添付書類により証明すべき事実確認を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。
(2) 受給資格の認定を受けようとする者及びその者と同一世帯の者の市町村民税額等を証する書類
2 受給資格は、町長の認定した日から取得するものとする。
(医療費の支払)
第3条 条例第6条に規定する子ども医療費助成の申請があった場合の申請内容の審査及び支払に関する事務は、熊本県国民健康保険団体連合会又は熊本県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(医療費支払の特例)
第4条 受給者は、前条の医療費の支払において、次のいずれかに該当する場合には、町長に申請しなければならない。
(1) 熊本県以外の保険医療機関等で療養を受けた場合
(2) 入院による療養を受けた場合
(3) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給対象となる指定訪問看護を受けた場合
(4) 医療保険各法に規定する訪問看護療養費の支給、又は家族療養費の支給対象となる指定訪問看護を受けた場合
(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく療育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により受給者が費用を徴収されることとなる場合
(6) その他町長が必要があると認めた場合
(届出の義務)
第7条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している保険証の変更があったとき。
(2) 助成対象の住所に変更があったとき。
(3) その他、届出事項に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請)
第8条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第1号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の嘉島町子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。