○嘉島町国民健康保険税減免取扱要領

平成22年12月1日

要領第5号

嘉島町国民健康保険税減免取扱要領(平成18年嘉島町要領第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、嘉島町国民健康保険税条例(昭和30年嘉島村条例第20号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(所得減少による減免)

第2条 条例第26条第1項第1号(死亡、疾病、負傷等)第2号(非自発的失業)第3号(自発的失業、事業の廃止等)に該当する者は、世帯主(擬制世帯における世帯主を含む。)及びその世帯に属する国民健康保険被保険者の預貯金の合計額が減免の申請日において300万円未満の世帯であって、所得減少により保険税の納付が困難となった者とし、減免することができる保険税の期間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 減免適用期間 減免の事由が発生した月から1年以内の保険税とする。(ただし、条例第26条第1項第2号については2年以内とする。)

(2) 減免対象税額 申請月が属する年の世帯主等の所得の見積金額が前年の世帯主等の所得金額の30%以上減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるときは、所得減少の割合及び前年中の合計所得金額に応じ、別表に定める区分に応じた減免割合を乗じて得た合計所得金額により算出した所得割額を減免する。

(旧被扶養者に該当する者の減免)

第3条 条例第26条第1項第4号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の申請に基づき、次により減免するものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況に関わらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の3割

(国民健康保険法第59条に該当する者の減免)

第4条 条例第26条第1項第5号に該当する者については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、給付制限を受ける者に係る当該給付制限の期間(減免事由が生じた日の属する月から減免事由の消滅した日の属する月の前月分まで)の当該被保険者に係る保険税を免除する。

(申請書及び添付書類)

第5条 条例第26条第2項の規定により減免を受けようとする者は、嘉島町国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び調査同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、入院等やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書を提出できるように至った後に、直ちに提出するものとする。

2 条例第26条第2項の規定により減免を受けようとする理由を証明する書類は、次のとおりとする。

(1) 条例第26条第1項第1号に該当する場合

 死亡の場合

(ア) 死亡した事実がわかるもの(戸籍謄本など)

(イ) 給与証明書その他収入の種類及び当該年中の総所得金額(見込額)が確認できるもの

 重大な障害の場合

(ア) 医師の診断書の写し

(イ) 障害者手帳又は障害の程度のわかる証書の写し

(ウ) 給与証明書その他収入の種類及び当該年中の総所得金額(見込額)が確認できるもの

 長期入院の場合

(ア) 入院証明書の写し

(イ) 給与証明書その他収入の種類及び当該年中の総所得金額(見込額)が確認できるもの

(2) 条例第26条第1項第2号及び第3号に該当する場合

 失業等の場合

(ア) 退職証明書の写し

(イ) 雇用保険受給資格証の写し(資格がない場合、その旨を会社から証明)

(ウ) 給与証明書その他収入の種類及び当該年中の総所得金額(見込額)が確認できるもの

 事業等の廃止の場合

(ア) 給与証明書その他収入の種類及び当該年中の総所得金額(見込額)が確認できるもの

(イ) 事業等の廃止が確認できるもの

(3) 条例第26条第1項第5号に該当する場合

在監証明書その他拘禁されていた期間を確認できるもの

3 条例第26条第1項第4号の規定は、納税義務者の申請(社会保険離脱証明書及びその他の当該世帯員が被用者保険の被保険者(組合員・加入者)の被扶養者であったことを証明する書類を添付)に基づき適用する。ただし、初年度において当該申請に基づく減免の適用を受けた旧被扶養者で、引き続き減免の適用を受けることができると認める者の翌年度における申請については、省略することができる。また、町長は旧被扶養者の減免について、国民健康保険資格取得届をもって減免の手続きを行うことができる。

(調査)

第6条 町長が必要と認めたときは、減免の申請者及びその世帯に属する被保険者に対する事情聴取、書類提出(前条第2項に規定する書類以外のもの)の指示及び家庭訪問等の方法による調査を行うものとする。

(減免の決定等)

第7条 町長は、第5条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、保険税の減免の承認又は不承認の決定を行い、当該申請者に対し様式第3号により速やかに通知するものとする。

(減免事由消滅等の届出)

第8条 保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅したとき又は減免対象の保険税を納付することが可能となった場合には、その旨を直ちに町長に届出なければならない。

(減免の取消し)

第9条 保険税の減免を受けた者が、虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたときは、町長は減免決定の一部又は全部を取消すことができる。

(施行期日等)

この要領は、公布の日から施行し、平成22年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成27年12月28日要領第3号)

(施行期日)

第1条 この要領は、平成28年1月1日から施行する。

(嘉島町国民健康保険税減免取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この要領の施行の際、第2条の規定による改正前の嘉島町国民健康保険税減免取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年12月7日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の嘉島町国民健康保険税減免取扱要領は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日要領第2号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日要領第6号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

前年中の合計所得金額(譲渡所得、一時所得を除く。)

所得の減少割合

30%以上50%未満

50%以上70%未満

70%以上

減免割合

150万円未満

5割減免

6割減免

7割減免

150万円以上300万円未満

4割減免

5割減免

6割減免

300万円以上450万円未満

3割減免

4割減免

5割減免

450万円以上1,000万円未満

 

3割減免

4割減免

・所得の減少割合は、前年の合計所得金額から当該年の合計所得見積額を控除した額を前年の合計所得見積額で除した割合とする。

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嘉島町国民健康保険税減免取扱要領

平成22年12月1日 要領第5号

(令和4年6月1日施行)