○嘉島町税等徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成22年3月24日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嘉島町における町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「町税等」という。)の徴収向上対策要項に基づき、税務職員の滞納整理の技術向上を促進し、上益城郡内町(以下「郡内町」という。)間の事務処理の効率化、合理化等を図り郡内町の税収向上に資するため、郡内町の税務職員を相互に派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 併任職員 郡内町の長から当該町の税務職員として任用される嘉島町の職員で通常は嘉島町において勤務し、その必要に応じて郡内町に勤務する者をいう。

(2) 併任先町 郡内町の依頼に基づき嘉島町が税務職員を派遣する町をいう。

(実施手続)

第3条 嘉島町の税務職員の派遣を希望する町の長は、税務職員派遣(併任)依頼書(別記様式)を総務課を経由して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による依頼があった場合において適当と認めるときは、併任職員を選考の上、当該町の長と町税等の徴収向上対策に係る職員派遣に関する協定を締結するものとする。

3 併任先町の長は、当該協定に基づき、併任職員を併任先町の職員に任命するとともに、併任職員に地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員として町税等の徴収を委任するものとする。

(併任期間)

第4条 併任職員の併任期間は1年以内とし、必要に応じて併任先町の長と町長との協議の上、1年を単位に延長することができる。

(税務職員派遣日の協議)

第5条 前条の併任期間中における併任職員の派遣日については、併任先町の長と町長が協議して定めるものとする。

(併任職員の身分)

第6条 併任職員は、併任期間中においては、嘉島町職員の身分と併任先町の職員の身分とを併せ有するものとする。

(併任職員が従事する業務)

第7条 併任職員は、併任期間中、併任先町において嘉島町職員として能力向上のための現地研修を併せて月に3日程度、町税等を対象とした徴収事務(熊本県外における徴収事務は除く。)を行う。

(併任職員の服務)

第8条 併任職員の勤務時間その他の服務については、嘉島町の関係規程を適用する。

(併任職員の給与等)

第9条 併任期間中における併任職員に対する給与等(旅費及び手当を含む。)は、嘉島町の関係規程に基づき嘉島町が支給する。

(共済組合、退職手当等組合)

第10条 併任職員は、嘉島町が加入する職員共済組合の組合員とする。この場合において、併任職員に係る共済組合費地方公共団体負担金及び退職手当等組合地方公共団体負担金は、嘉島町の負担とする。

(併任職員の公務災害補償)

第11条 併任職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定によるものとし、併任先町が手続を行うものとする。

(併任職員の分限及び懲戒)

第12条 併任職員の分限及び懲戒については、町長と併任先町の長がその都度協議して行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、併任職員の派遣に関し必要な事項は、町長と併任先町の長が協議して定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

嘉島町税等徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成22年3月24日 要綱第3号

(平成22年4月1日施行)