○嘉島町職員研修規程

平成23年2月8日

規程第1号

嘉島町職員研修規程(昭和45年嘉島町規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、嘉島町職員(以下「職員」という。)に実施する研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 専門研修

(3) 職場研修

(4) 派遣研修

(5) 人権問題研修

(6) 特別研修

(一般研修)

第3条 一般研修は、職員として必要な知識のかん養及び能力の開発を目的として、すべての職員に対して行うものとする。

2 一般研修の種別及び研修対象者の基準は、別表に掲げるとおりとする。

(専門研修)

第4条 専門研修は、高度の専門的な知識及び技能の付与を目的として、特に職務上必要な職員に対して行うものとする。

(職場研修)

第5条 職場研修は、各職場を単位として職員に対し、その職務に必要な知識及び技能を習得させることを目的として、その所属長が行うものとする。

2 所属長は、職場研修を推進するために、職場研修担当者を定め、職場研修の計画、実施その他職場研修に関する職務を行わせるものとする。

(派遣研修)

第6条 派遣研修は、職員の職務の遂行に必要な高度の知識及び技能を習得させることを目的として、職員を国、その他の地方公共団体等の機関へ派遣して行うものとする。

(人権問題研修)

第7条 人権問題研修は、職員が人権問題に対する正しい理解と認識を持ち、職場及び町内各地域で、適切な対応・取り組みを行うために研修を行うものである。

(特別研修)

第8条 特別研修は、第4条から前条までに規定する研修以外のもので、職員に特別の知識を付与することを目的として行うものである。

(研修の実施計画)

第9条 研修を実施する機関(以下「研修実施機関」という。)の長は、年度当初に、研修の実施計画を定めるものとする。

(所属長の責務)

第10条 所属長は、研修生が研修に専念できるように、便宜を与えなければならない。

(研修生の義務)

第11条 研修生は、研修実施機関の長の定める規律を守り、研修に専念しなければならない。

2 研修生は、研修結果について、所属長を通じ実施機関の長に報告しなければならない。

(研修の修了者)

第12条 研修実施機関の長は、研修の全日程に出席した研修生を、当該研修の修了者とする。ただし、やむを得ない理由により研修の日程の一部を欠席した場合において、当該研修の主要部分を修了したと認められるときは、修了者とすることができる。

(研修実施機関)

第13条 研修に関する基本的事項及び実施計画の策定は、総務課人事広報係において行う。

2 研修実施機関の長は、総務課長とする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

研修対象者

新規採用職員研修

新規採用の者

一般職員研修(一部)

在職5年未満の者

〃     (二部)

在職5年以上10年未満の者

係長研修

係長級

課長研修

課長級

嘉島町職員研修規程

平成23年2月8日 規程第1号

(平成23年4月1日施行)