○嘉島町明るい選挙推進協議会規約

平成23年1月19日

選管規約第1号

嘉島町明るい選挙推進協議会規約(昭和36年嘉島村規約)の全部を改正する。

(設置)

第1条 民主政治の健全な発達のため、選挙が個人の自由な意思により公正明朗に行われるよう啓発推進することを目的として、嘉島町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 協議会の事務局は、嘉島町選挙管理委員会委員会内に置く。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の者をもって組織する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 嘱託員会の役員

(4) 教育機関の役職員

(5) 消防団長

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が、役職を退いたときは、前項の規定にかかわらず、委員の職を失う。

(事業)

第5条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 選挙管理委員会、教育委員会及び各種団体等と緊密な連携による話合いグループの育成指導

(2) 各種講演会、座談会及び映写会等の実施

(3) 投票の棄権防止

(4) 広報その他資料の配布並びに標語、習字及びポスター等の募集

(5) その他目的達成に必要な事業

(役員及び職員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

第7条 会長及び副会長は、委員の互選とする。

2 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

第8条 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会務を代行する。

第9条 協議会の事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長 1人

(2) 書記 1人

2 事務局長は総務課長を、書記は選挙管理委員会書記の職員を充てる。

(会議)

第10条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(経費)

第11条 協議会の経費は、嘉島町一般会計に計上し、これを充てる。

この規約は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日選管規約第1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

嘉島町明るい選挙推進協議会規約

平成23年1月19日 選挙管理委員会規約第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成23年1月19日 選挙管理委員会規約第1号
平成29年4月1日 選挙管理委員会規約第1号