○嘉島町総合計画策定委員会設置規程

平成21年12月28日

訓令第5号

(設置)

第1条 嘉島町の総合計画を策定するため、嘉島町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 総合計画の策定に関する調査、研究

(2) その他委員長が必要と認める事項

(委員会の組織)

第3条 委員会は、町長、教育長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、必要な事項の説明又は報告をさせることができる。

(作業部会)

第6条 委員会の所掌事務を補佐するため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員長が指名する係長等の職にある者をもって組織する。

3 部会長は、企画情報課の係長等の職にある者をもって充てる。

4 作業部会において検討した結果等は、委員会に報告するものとする。

(事務局)

第7条 委員会及び作業部会の事務局は、企画情報課に置く。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成21年12月28日から施行する。

(平成30年3月8日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長、企画情報課長、税務課長、町民保険課長、福祉課長、農政課長、建設課長、都市計画課長、会計管理者、議会事務局長、学校教育課長、社会教育課長

嘉島町総合計画策定委員会設置規程

平成21年12月28日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
平成21年12月28日 訓令第5号
平成30年3月8日 規程第1号
令和3年3月10日 規程第3号