○嘉島町総合計画策定委員会設置規程
平成21年12月28日
訓令第5号
(設置)
第1条 嘉島町の総合計画を策定するため、嘉島町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 総合計画の策定に関する調査、研究
(2) その他委員長が必要と認める事項
(委員会の組織)
第3条 委員会は、町長、教育長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、必要な事項の説明又は報告をさせることができる。
(作業部会)
第6条 委員会の所掌事務を補佐するため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員長が指名する係長等の職にある者をもって組織する。
3 部会長は、企画情報課の係長等の職にある者をもって充てる。
4 作業部会において検討した結果等は、委員会に報告するものとする。
(事務局)
第7条 委員会及び作業部会の事務局は、企画情報課に置く。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成21年12月28日から施行する。
附則(平成30年3月8日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長、企画情報課長、税務課長、町民保険課長、福祉課長、農政課長、建設課長、都市計画課長、会計管理者、議会事務局長、学校教育課長、社会教育課長 |