○嘉島町ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成21年5月15日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)を会員として、嘉島町ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地域において子育てを互いに支え合う環境づくりを推進し、町民が安心して子育てができる地域社会を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、嘉島町とする。ただし、町長は、この事業の運営を社会福祉法人又は特定非営利活動法人等の団体に委託することができる。
(業務内容)
第3条 ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務
(2) 相互援助活動の調整等
(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与するために行う講習会の開催
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催
(5) 関係機関との連絡調整
(6) 事業推進のための啓発及び広報に関する業務
(7) その他事業の実施に必要な業務
(開設時間及び休業日)
第4条 センターの開設時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで)
(4) 夏季休業(8月13日から同月15日まで)
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要であると認める日
(アドバイザー)
第5条 センターの円滑な運営を図るため、センターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発
(2) 会員の登録
(3) 会員の統括
(4) サブリーダーの選任
(5) サブリーダーの育成指導
(6) 会員の相互援助の連絡調整
(7) 相互援助活動に必要な関係機関との連絡調整
(8) 会員の交流会の開催にかかる事務
(9) 会員間のトラブルへの助言
(10) 会員に対する広報紙の発行
(11) その他必要な業務
(サブリーダー)
第6条 センターは、援助活動の円滑な実施のため必要があると認めるときは、会員の中からサブリーダーを置くことができる。
2 サブリーダーは、アドバイザーの行う業務を補佐する。
(入会等)
第7条 センターに入会しようとする者は、嘉島町ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 町内に在住していること。(利用会員にあっては、町内に勤務する者を含む。)
(2) 協力会員にあっては、援助活動に理解と熱意を有する20歳以上の者であってセンターが実施する講習を終了した者であること。ただし、保育士又は看護師の資格を有する者及びセンターが特に受講を要しないと認める者については、この限りではない。
(3) 利用会員にあっては、生後3箇月から小学6年生までの児童(以下「対象児童」という。)と同居し、育てている者であること。
3 協力会員と利用会員は、これを兼ねることができる。これを両方会員という。
4 センターは、入会を承認したときは、センターの会員として登録するとともに、嘉島町ファミリーサポートセンター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。
5 会員証の有効期限は、2年間とする。ただし、年度の途中で入会した会員に係る会員証の有効期限は、入会の日から1年を経過した日以後の3月31日までとする。
6 会員は、会員証の内容に変更が生じたときは、センターに嘉島町ファミリーサポートセンター会員登録内容変更届(様式第3号)を提出しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失するものとする。
(1) 退会を申し出たとき。なお、この場合は、嘉島町ファミリーサポートセンター退会届(様式第4号)を提出しなければならない。
(2) 前条第2項に掲げる要件を満たさなくなったとき。
2 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 会員が次条に定める義務に違反したとき。
3 会員は、その資格を喪失したときは、直ちにセンターに会員証を返還しなければならない。
(会員の義務)
第9条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 誠実に相互援助活動を行うこと。
(2) 援助活動を通じて知り得た他の会員及びその家族に関する秘密を漏らしてはならない。退会した後も同様とする。
(3) 会員の地位を利用して政治活動及び宗教活動を行わないこと。
(4) 援助活動において、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、センターの目的に反する行為を行わないこと。
(活動の内容)
第10条 援助活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 保育所及び幼稚園(以下「保育施設等」という。)の保育以外の時間に対象児童を預かること。
(2) 保育施設等までの対象児童の送迎を行うこと。
(3) 学校及び学童保育(以下「学校等」という。)終了後において、対象児童を預かること。
(4) 学校等までの対象児童の送迎を行うこと。
(5) 対象児童の軽度の病気や学校等及び保育施設等の休日、その他の事由がある場合において、臨時的に対象児童を預かること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の仕事と育児の両立を図るために必要な援助活動を行うこと。
2 援助活動は、原則として協力会員の自宅において行うものとする。ただし、対象児童が病気の場合その他やむを得ないと認められる場合は、当時者間で合意の上、利用会員の家庭等において行うことができる。
3 援助活動は、午前6時から午後10時までの間において、必要と認められた時間とし、原則として対象児童の宿泊は行わない。
(援助活動の利用申出等)
第11条 利用会員は、援助活動を受けたいときは、援助申請書(様式第5号)によりセンターに申し込むものとする。ただし、2回目以降の申込みについては、利用会員及び協力会員が同一者である場合においては、センターに電話により申し込むことができる。
3 前項の規定により選ばれた協力会員は、利用会員と援助活動の実施について十分な協議を行い、両者合意の上で当該援助活動の内容、日時等の詳細を決定するものとする。
(援助活動の報告)
第12条 協力会員が援助活動を実施したときは、当該援助活動の記録を援助活動報告書(様式第7号)に記載し、利用会員の確認を受けるものとする。
2 協力会員は、前項の規定により利用会員の確認を受けたときは、遅滞なく援助活動報告書をセンターに提出するものとする。
(会員の遵守事項)
第13条 協力会員は、援助活動に当たって対象児童の安全確保、健康管理及び生活管理に十分配慮するとともに、事故の発生予防に努めるものとする。
2 協力会員は、援助活動中に対象児童の異常を認めたときは、状況に応じて適切な措置をとるものとする。
3 利用会員は、協力会員に対し、援助活動が終了した都度、別表に定める基準に従って利用料を支払うものとする。ただし、相互援助活動において発生した経費についても同時に支払うものとする。
(責任の所在)
第14条 援助活動中に事故等が発生した場合には、原則として当事者である会員相互で解決するものとする。ただし、会員は、事故等に備え、保険に一括して加入するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第13条第3項関係)
援助活動利用料金基準額表
利用区分 | 利用料金基準額(1時間当たり) |
平日(月曜から金曜日)午前7時から午後7時まで | 500円 |
平日(月曜から金曜日)午前6時から午前7時まで 〃 午後7時から午後10時まで | 600円 |
第4条第2項に該当する日 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始及び夏季休業等) | 600円 |
備考
1 取消しの場合、次の金額を利用会員は支払うものとする。
(1) 前日までの取消し 無料
(2) 開始予定時刻までの取消し 基準額1時間分
(3) 開始予定時刻を過ぎてからの取消し 基準額×過ぎた時間
(4) 無断取消し 全額
2 援助活動において発生した対象児童に与える食事、おやつ、おむつ等の費用又は公共交通機関やタクシー利用の交通費は、利用会員が実費を支払うものとする。
3 利用会員が兄弟で複数の子どもを依頼した場合は、2人目からの利用料金は半額を支払うものとする。
4 最初の1時間は、それに満たなくても1時間とする。
5 1時間を超える活動は30分単位とし、基準額表の半額を単価とする。