○嘉島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年12月9日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、法第234条の3の規定による契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 機器、車両又は用具の賃貸借に関する契約

(2) ソフトウェアの使用許諾に関する契約

(3) 施設の管理業務に関する契約

(4) 機械設備の運転及び保守管理に関する契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年12月9日 条例第22号

(平成21年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年12月9日 条例第22号