○嘉島町特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成21年3月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(特別用途地区内の建築制限)

第3条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる建築物は建築してはならない。

(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)

第4条 令第137条の18第3項の規定により指定する類似の用途は、令第137条の17に規定する類似の用途とする。

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合におけるこの条例の規定は、当該敷地の過半が特別用途地区に属するときは当該建築物又は当該敷地の全部について適用し、当該敷地の過半が特別用途地区の外に属するときは当該建築物又は当該敷地の全部について適用しない。

(罰則)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第3項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が114,000平方メートルを超えるもの

嘉島町特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成21年3月11日 条例第9号

(平成21年3月11日施行)