○嘉島町障害児保育事業補助金交付要綱
平成21年3月10日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、障害児の保育を実施している保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により認可を受けた保育所に限る。以下「保育所」という。)に対し補助金を交付することにより、障害児の処遇の向上を図ることを目的とする。
(対象児童の定義)
第2条 この事業に該当する児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 集団保育が可能で日々通所できる者で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合の支給対象障害児を含む。)
(2) 集団保育が可能で日々通所できる者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 集団保育が可能で日々通所できる者で、熊本県療育手帳交付要項に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(4) 集団保育が可能で日々通所できる者で、前3号に掲げる児童の障害と同程度であると次の書類等公的に判断された児童
ア 身体障害者福祉法第15条に定める指定医の診断書
イ 県子ども総合療育センターの診断書
ウ 児童相談所長の判定書又は意見書
(事業の実施)
第3条 事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育所のほか、事業の実施のために必要な保育士を配置しなければならない。
2 実施保育所に受け入れる対象障害児の数は、対象障害児と健常児との集団保育ができる範囲内の人数とする。
3 実施保育所における対象障害児の保育は、対象障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。
(承認協議書)
第4条 実施保育所は、対象障害児を入所させる際、障害児保育事業承認協議書(様式第1号)を町長に提出し、対象障害児の処遇について協議しなければならない。
(対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、第3条第1項に規定する保育士を配置した場合の人件費とする。
(補助基準額及び補助金の交付額)
第6条 補助基準額は、別表のとおりとする。
2 補助金の月額(以下「補助月額」という。)は、各月初日の対象障害児の人数に、別表に掲げる区分に応じた補助基準額を乗じて得た額とする。
3 補助金の交付額は、対象経費の実支出額から寄附金その他収入額を控除した額と補助月額の合計額を比較して少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
(1) 事業実績調書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の処分に従わなかったとき。
(検査指導)
第10条 町長は、この補助金を受けた保育所に対し、当該事業又は補助金の使用に関し、必要な検査又は指導をすることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日要綱第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
補助区分 | 補助基準額 | 対象経費 | |
重度 | 特別児童扶養手当の1級の支給対象障害児が入所している保育所 | 1人月額 70,000円 | 保育士の加配に必要な経費 |
身体障害者手帳等級の1級又は2級の手帳の交付を受けている児童が入所している保育所 | |||
県からの療育手帳のA1又はA2の交付を受けている児童が入所している保育所 | |||
中・軽度 | 特別児童扶養手当の2級の支給対象障害児が入所している保育所 | 1人月額 35,000円 | |
身体障害者手帳等級の3級以下の手帳の交付を受けている児童が入所している保育所 | |||
県からの療育手帳のB1又はB2の交付を受けている児童が入所している保育所 | |||
専門医による診断により上記と同程度の障害がある児童が入所している保育所 | |||
要配慮 | 上記以外の障害児が入所している保育所 | 1人月額 20,000円 |