○嘉島町つどいの広場事業実施要綱

平成21年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て家庭の親及びその子ども(以下「子育て親子」という。)に対し、交流、情報交換、育児相談等の場を提供するつどいの広場事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域における子育て支援及び福祉の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、嘉島町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流及び集いの場の提供

(2) 子育てに関する相談及び援助

(3) 地域における子育てに関する情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会

(実施場所)

第4条 この事業の実施場所は、子育て親子が集うに適した場所で実施することとする。

(職員の配置)

第5条 子育て親子の支援に関して意欲のある知識と経験豊かな者2人以上(非常勤でも可)を置くものとする。

(関係機関との連携)

第6条 事業の委託を受けた社会福祉法人等は、事業の実施について、関係機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 関係者は、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならないこととする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

嘉島町つどいの広場事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第10号