○嘉島町国民健康保険条例に規定する出産育児一時金に関する規則

平成20年12月16日

規則第13号

嘉島町国民健康保険条例(平成30年嘉島町条例第7号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年12月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町国民健康保険条例に規定する出産育児一時金に関する規則

平成20年12月16日 規則第13号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月16日 規則第13号
令和3年12月10日 規則第27号