○臨時運行許可取扱規則

平成20年11月14日

規則第5号

臨時運行許可取扱規則(昭和56年嘉島町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 法第34条(法第73条第2項において準用する場合を含む。)及び施行規則第20条の規定により臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者が申請書を提出するときは、臨時運行の許可を受けようとする自動車について、自動車検査証など自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提出しなければならない。

(臨時運行許可)

第3条 町長は、前条の申請について審査し臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

2 町長は、前条の申請の審査に際し、自動車運転免許証などで申請者又は申請者の住所を確認できる書類の提示を求めることができる。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内(以下「返納期間」という。)に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

2 町長は、臨時運行の許可を受けた者が、返納期間内に許可証及び番号標を返納しなかったときは、未返納者に対し電話、文書などで督促しなければならない。また、再三再四の督促後に返納された場合、臨時運行の許可を受けた者に対し始末書を提出させることができる。

(紛失又はき損)

第5条 臨時運行の許可を受けた者が、交付を受けた許可証又は貸与された番号標を紛失したとき(盗難による場合を含む。以下同じ。)は、直ちに所轄の警察署に許可証又は番号標の遺失届(盗難による場合にあっては、盗難届)を提出し、許可証又は番号標の紛失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する番号標の紛失届を受理したときは、速やかに当該番号標が失効した旨を告示するとともに関係機関に通知しなければならない。

3 臨時運行の許可を受けた者が、貸与された番号標を著しくき損したときは、き損届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第6条 町長は、臨時運行の許可を受けた者が、番号標を紛失し、又は著しくき損したときは、民法(明治29年法律第89号)第709条の規定により現物弁済をさせることができる。

(許可の取消し)

第7条 偽りその他不正な行為によって臨時運行の許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年7月3日規則第16号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

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臨時運行許可取扱規則

平成20年11月14日 規則第5号

(令和2年8月1日施行)