○嘉島町ふるさと応援寄附基金条例

平成20年12月8日

条例第12号

(設置)

第1条 嘉島町に対し応援、貢献したいという趣旨の寄附金を財源として、嘉島町のまちづくりに資することを目的とし、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するため、嘉島町ふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域活性化に関する事業

(2) 福祉の向上に関する事業

(3) 環境の保全に関する事業

(4) 教育の推進に関する事業

(5) 文化の保全に関する事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(寄附者への配慮)

第3条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、第1条の目的のために寄附された額とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第6条 基金から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町ふるさと応援寄附基金条例

平成20年12月8日 条例第12号

(平成20年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月8日 条例第12号