○町長の専決処分事項の指定について
平成19年9月12日
告示第40号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。
(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年嘉島村条例第3号)第2条の規定により議会の議決を得た契約(予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負に関する契約)に係る変更額が、請負金額の1割以内の変更契約を締結すること。
○町長の専決処分事項の指定について
平成19年9月12日
告示第40号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。
(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年嘉島村条例第3号)第2条の規定により議会の議決を得た契約(予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負に関する契約)に係る変更額が、請負金額の1割以内の変更契約を締結すること。