○町長の専決処分事項の指定について

平成19年9月12日

告示第40号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。

(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年嘉島村条例第3号)第2条の規定により議会の議決を得た契約(予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負に関する契約)に係る変更額が、請負金額の1割以内の変更契約を締結すること。

町長の専決処分事項の指定について

平成19年9月12日 告示第40号

(平成19年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年9月12日 告示第40号