○嘉島町介護保険障害者控除対象者認定要綱
平成19年12月28日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号の規定により行われる障害者控除対象者認定の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(控除対象者及び認定基準)
第2条 障害者控除対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定を受けた者とし、控除対象者認定基準は次の表のとおりとする。
区分 | 認定対象者 | 認定基準日 |
障害者 | 要介護1から3の認定を受けている者 | 12月31日現在の要介護認定区分 ※その年の途中で死亡又は出国した場合は、死亡又は出国のとき |
特別障害者 | 要介護4から5の認定を受けている者 |
備考 この表における「認定対象者」とは、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が「知的障害者」又は「身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者」に準ずる者として、「市町村長等」の認定を受けている者をいう。
(認定書の交付)
第3条 町長は、障害者控除対象者に該当すると認めたときは、障害者控除対象者認定書(別記様式)を交付するものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。