○職務に関する口利きの記録等取扱要綱

平成19年12月5日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の者をいう。以下同じ。)が、その職務に関して対象者から受ける口利きについて、記録、報告及び情報共有の手続を定め、組織として適切な対応の徹底を図るとともに、健全な組織運営及び公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「対象者」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 町議会議員、県議会議員、国会議員及びそれらの秘書

(2) 法人その他の団体及び関係者

(3) 町民(前2号に掲げるものを除く。)

2 この要綱において「口利き」とは、対象者が職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにするために、要望、相談、苦情等を面談、電話等により当該職員に伝えることをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 法令、条例等の規定に基づく聴聞等の公式の場及び町議会の本会議、常任委員会等の公開の場でなされたもの

(2) 陳情書、要望書、依頼書等の書面でなされたもの

(3) その口利きの対象となる行為が、口利きを受けた職員にとって適正な職務の執行と考えられるもの

(記録)

第3条 口利きを受けた職員は、速やかに当該口利きの内容及びその対応の結果について、職務に関する口利き受付記録票(別記様式。以下「記録票」という。)に正確かつ簡潔に記載するものとする。

2 職員は、前項の規定により記録票を作成したときは、速やかにその職員が所属する課等の長(以下「所属長」という。)に報告しなければならない。この場合において、その対応に検討を要するものについては、記録票に問題点及び今後の対応策等を記載して報告しなければならない。

(報告)

第4条 所属長は、前条第2項に規定する報告を受けたときは、記録票の写しを添えて総務課長に報告しなければならない。この場合において、当該報告に係る案件が複数の課等に関係するときは、所属長は、あらかじめ、関係課等と協議しなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する報告を受け、特に必要と認めるものについては、町長に報告しなければならない。

(措置)

第5条 口利きを受けた職員の所属長は、口利きの内容が重要な案件であるときは、町長に状況を説明するとともに、口利きの内容に応じて組織として必要な措置を講じなければならない。なお、講じられた措置については、記録票に記載するものとする。

(情報の開示)

第6条 記録票は、嘉島町情報公開条例(平成13年嘉島町条例第8号)第6条の開示請求があった場合は、速やかに所定の手続をとることができるように整理しておかなければならない。

(記録票の公表)

第7条 総務課長は、受けた口利きの内容及びそれに対する町の対応結果を随時まとめて公表するものとする。

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

職務に関する口利きの記録等取扱要綱

平成19年12月5日 要綱第7号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成19年12月5日 要綱第7号
令和4年6月1日 要綱第8号