○嘉島町電子署名規程
平成20年3月18日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町における電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(2) 公開鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。以下同じ。)で使用される電子的な鍵対のうち公開される方の鍵をいう。
(3) 証明書 公開鍵及び証明対象(地方公共団体における役職若しくは職責、電子申請等に利用されるサーバ類又は相互に認証を行う認証局をいう。)を識別する情報からなるデータに、地方公共団体組織認証基盤における認証局(以下「認証局」という。)によって、当該情報の正当性を保証する電子署名が付与されたもので、文書交換証明書、職責証明書、アプリケーション証明書及び相互認証証明書をいう。
(4) 公開鍵証明書 証明書のうち、文書交換証明書、職責証明書及びアプリケーション証明書をいう。
(5) 秘密鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵対のうち公開鍵証明書の発行を受けた者のみが利用可能な鍵をいう。
(6) 鍵情報等 認証局によって発行された公開鍵証明書及び当該公開鍵証明書に対応する秘密鍵並びに当該公開鍵証明書及び当該秘密鍵を格納した格納媒体をいう。
(7) 鍵格納媒体 秘密鍵の格納媒体をいう。
(8) PIN 鍵格納媒体から秘密鍵を利用する際に必要な符号である個人識別番号をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、鍵情報等を用いて行うものとする。
(電子署名の名称)
第4条 電子署名は嘉島町権限者の名称をもって行うものとする。
2 前項の電子署名以外の電子署名を設けようとする者は、当該署名を設けることについて、総務課長の承認を受けなければならない。
(鍵情報等管理者)
第5条 鍵情報等管理者は、各課(室・局)長をもって充てる。
(鍵情報等行使者)
第6条 鍵情報等行使者は、嘉島町文書取扱規則(平成14年嘉島町規則第13号)第6条第1項に規定する文書主任をもって充てる。
(鍵情報等の保管等)
第7条 鍵情報等は、保管場所以外に持ち出してはならない。
2 鍵情報等管理者は、鍵情報等を使用しないときは、当該鍵情報等を堅固な容器に納めて、これを一定の場所に保管しなければならない。
3 鍵情報等管理者は、PINを鍵情報等行使者以外に知られることのないよう鍵情報等と別に管理する等適正に管理しなければならない。
(鍵情報等の発行)
第8条 鍵情報等管理者は、鍵情報等の発行を受けようとする場合には、鍵情報等発行・更新等・失効申請手続依頼書(様式第1号)により、総務課長に対し鍵情報等の発行申請の手続を依頼しなければならない。
2 鍵情報等管理者は、複数の鍵情報等を使用することについて相当の理由があると認められる場合に限り、同一の公開鍵証明書及び当該公開鍵証明書に対応する秘密鍵が格納された複数の鍵情報等の発行申請の手続を依頼することができる。
(1) 鍵情報等の有効期間満了後も引き続き当該鍵情報等を使用しようとする場合
(2) 組織変更等により公開鍵証明書の記載事項に変更が生じる場合
(3) 鍵情報等の破損、紛失、盗難等の事故又は失効の場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、認証局が必要と認めた場合
(鍵情報等の失効)
第10条 鍵情報等管理者は、鍵情報等の失効を行おうとする場合には、鍵情報等発行・更新等・失効申請手続依頼書(様式第1号)により、総務課長に対し鍵情報等の失効申請の手続を依頼しなければならない。
(鍵情報等の保管場所等の変更)
第11条 鍵情報等管理者は、鍵格納媒体の保管場所又は鍵情報等管理者の変更が生じた場合には、鍵情報等管理状況変更報告書(様式第2号)により、速やかにその内容を総務課長に対し報告しなければならない。ただし、人事異動に伴う鍵情報等管理者の変更については、この限りではない。
(1) 鍵情報等が不正に使用された場合
(2) 鍵格納媒体の物理的、電磁気的破損により当該鍵格納媒体が使用不能となった場合
(3) 鍵情報等の盗難又は紛失が発生した場合
(4) PINを忘失した場合
(5) PINが漏洩した場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、鍵情報等に危たい化の疑いが生じた場合
2 総務課長は、前項の規定により鍵情報等事故報告書が提出された場合において、電子署名が不正に使用されるおそれがあると認めるときは、直ちに当該鍵情報等に係る電子署名の中止その他必要な措置を講じなければならない。
附則
この訓令は、平成20年3月18日から施行する。