○嘉島町バス運行対策費補助金交付要項
平成19年11月20日
要項第2号
(定義)
第2条 この要項において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協議会 国庫補助金交付要綱第2条第1項第1号に規定する協議会をいう。
(2) 生活交通路線 協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために、維持及び確保が必要と認められ、熊本県知事が指定し、かつ、国庫補助金交付要綱別表10に規定する補助事業の基準を満たすものをいう。
(3) 乗合バス事業者 国庫補助金交付要綱第4条第1項に規定する乗合バス事業者をいう。
(4) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経営収益の額が当該補助対象期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、熊本県知事が協議会の結果に基づいて熊本県の定める一定の要件の下で、最も少ない補助金で生活交通路線を運行するものとして選定されるものとする。
(補助対象経費の額)
第5条 補助対象経費の額は、次の各号で得られた額に、補助対象路線の実車走行キロに対する嘉島町に係る実車走行キロの割合を乗じて得た額とする。
(1) 経常収益が経常費用の20分の11に満たない路線については、補助対象経常費用の20分の11に相当する額から当該経常収益を差し引いた額とする。
(2) 平均乗車密度が5人未満の生活交通路線については、国庫補助金交付要綱別表11の1から3の規定に基づく額から同表の4の規定に基づく額を差し引いた額とする。
(補助対象路線の要件成否の決定)
第6条 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 補助申請に係る運行系統を示した地図
(2) 補助対象系統ごとの、補助対象期間における嘉島町に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面
(3) 熊本県が定める熊本県生活交通路線維持費補助金交付要項に基づき提出した申請書及び添付書類に準ずるもの
(4) その他町長が必要と認めた書類
3 第1項の書類の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月15日までとする。
(補助金の請求)
第9条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、様式第3号による請求書を町長に提出しなければならない。
(証拠書類の保管期間)
第10条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要項の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日要項第2号)
この要項は、公布の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年6月1日要項第2号)
この要項は、公布の日から施行する。