○嘉島町補装具費の支給に関する規則

平成18年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第19号に規定する補装具をいう。

(対象者)

第3条 補装具費の支給の対象者は、嘉島町内に住所を有する身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者等」という。)とする。ただし、法以外の他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与が受けられる者については、他の法令に基づく給付等を優先して受けるものとする。

(申請等)

第4条 前条の対象者で補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、嘉島町補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)に、医師により作成された嘉島町補装具費支給意見書(様式第2号)(以下「意見書」という。)を添付して町長に提出しなければならない。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請者の補装具費の支給が必要と確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、必要な調査を行い、調査書(様式第3号)を作成しなければならない。

3 町長は、当該申請が別表に係る新規交付、再交付又は修理の場合は、判定依頼書(様式第4号)により、補装具費支給の要否について熊本県福祉総合相談所(以下「総合相談所」という。)に判定を依頼するとともに嘉島町補装具費支給に関する判定実施通知書(様式第5号)を申請者に送付する。

4 前項の総合相談所の判定結果は、判定書(補装具)(様式第6号)により受けるものとする。

(支給の決定等)

第5条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し補装具費支給決定通知書(様式第7号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第8号)(以下「支給券」という。)を交付する。

2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、却下決定通知書(様式第9号)に理由を付して申請者に通知する。

(補装具の購入又は修理)

第6条 前条第1項の規定により支給券の交付を受けた申請者は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第7条 申請者は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払った後に、嘉島町補装具費支給請求書(様式第10号)により町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第8条 業者は、あらかじめ町長と補装具費代理受領契約を締結している場合においては、補装具の引渡し後に申請者に代わって町長に補装具費を請求することができる。

2 前項の規定により請求する場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第11号)を提出しなければならない。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、申請者から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない申請者については、この限りではない。

第9条 前2条に規定する請求があったときは、町長は補装具費を支給するに当たり適合判定を行わなければならない。ただし、第4条第3項の申請に係るものについては、申請者又は業者が請求前に総合相談所の適合判定を受けなければならない。

(補装具費等の返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、嘉島町補装具費支給申請決定簿(様式第12号)を整備するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年2月8日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(嘉島町補装具費の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の嘉島町補装具費の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の嘉島町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の嘉島町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の嘉島町財務規則、第7条の規定による改正前の嘉島町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の嘉島町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の嘉島町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の嘉島町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の嘉島町介護給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の嘉島町障害児通所給付費等の支給に関する規則及び第13条の規定による改正前の嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

熊本県福祉総合相談所における補装具の判定一覧表

種目

名称

判定区分

備考

新規交付

再交付

修理

義肢

 

必要

必要

必要(軽微な修理については不要)

 

装具

 

必要

必要

必要(軽微な修理については不要)

 

盲人安全つえ

普通用

携帯用

不要

不要

不要

 

義眼

普通義眼

特殊義眼

コンタクト義眼

不要

不要

不要

 

眼鏡

矯正眼鏡

遮光眼鏡

コンタクトレンズ

弱視眼鏡

掛けめがね式 焦点調整式

不要

不要

不要

 

補聴器

標準型箱形

標準型耳掛形

高度難聴用箱形

高度難聴用耳掛形

挿耳型(レディメイド)

挿耳型(オーダーメイド)

骨導型箱形

骨導型眼鏡形

必要

特に医学的判定を要するものは必要

不要

 

車いす

普通型

リクライニング式普通型

手動リフト式普通型

前方大車輪型

リクライニング式前方大車輪型

片手駆動型

リクライニング式片手駆動型

レバー駆動型

手押し型(オーダーメイド)

リクライニング式手押し型

必要

必要

不要

 

手押し型以外のレディメイド

手押し型(レディメイド)

不要

不要

不要

 

電動車いす

普通型(4.5km/H)

普通型(6.0km/H)

手動兼用型

A 切替式

B アシスト式

リクライニング式普通型

電動リクライニング式普通型

電動リフト式普通型

必要

必要

不要

 

座位保持いす

 

必要

不要

不要

児童のみ

起立保持具

 

必要

不要

不要

児童のみ

歩行器

六輪型

四輪型(腰掛つき)

四輪型(腰掛なし)

三輪型

二輪型

固定型

交互型

不要

不要

不要

 

頭部保持具

 

必要

不要

不要

児童のみ

排便補助具

 

必要

不要

不要

児童のみ

歩行補助つえ

松葉づえ

カナディアン・クラッチ

ロフストランド・クラッチ

多点杖

プラットホーム杖

不要

不要

不要

 

座位保持装置

 

必要

必要

必要(軽微な修理については不要)

 

重度障害者用

意思伝達装置

 

必要

必要

必要

 

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嘉島町補装具費の支給に関する規則

平成18年10月1日 規則第11号

(令和4年6月1日施行)