○嘉島町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月30日
要綱第4号
(設置)
第1条 高齢者が、住み慣れた地域において、安心して日常生活が営まれるよう地域密着型サービス提供の環境を整備し、かつ、適正な運営を確保するため、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域密着型サービスの指定の可否に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保に関すること。
(4) 地域密着型サービスの運営評価に関すること。
(5) その他地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要と判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、嘉島町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもって構成する。
2 運営委員会の委員の任期は、運営協議会の委員の任期とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ運営協議会の会長及び副会長をもって充てるものとする。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に加わることができない。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日要綱第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。