○嘉島町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(サービス費支給)
第7条 法第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定するサービス費の支給のうち、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護のサービスに係るものについては、これらのサービスを受ける者(以下「サービス受給者」という。)が、当該サービスを受けた日において、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護のサービス受給者は、住基台帳記載された期間が通算して12か月以上あること。
(2) 小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護のサービス受給者は、住基台帳記載された期間が通算して6か月以上あること。
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成24年4月1日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。