○嘉島町公共下水道汚水ます設置要綱

平成16年9月16日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道の公共ますを設置する場合の設置基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(同法の適用を受けない嘉島町の行政財産である道路で公衆の用に供しているものを含む。)をいう。

(2) 公共汚水ます 宅地内等からの汚水を公共下水道に取り入れるもので町が設置し、管理を行うものをいう。

(3) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内外の排水管、これに固着する洗面器及び便器並びに水洗便所のタンクを含み、浄化槽を除く。)をいう。

(4) 処理開始の公示 下水道法第9条第1項の規定による公示をいう。

(公共汚水ますの設置数)

第3条 公共汚水ますの設置数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公道に接する宅地に1個

(2) 公道に接する同一の宅地内で、独立した生計を営む住宅用地(共同住宅は1戸とみなす。)については住宅ごとに1個

(3) 処理開始の公示後、公示前に公道に接していた土地で1つの土地が分割されて新たな所有者が発生した場合は、その所有者が速やかに下水道を使用するときに限り、分割された相当数

(4) 公道に接し、将来宅地化が予想される土地(現状が宅地で家屋築造計画が6箇月以内であるものに限る。)について1個

(公共汚水ますの特別設置)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公共汚水ますを設置することができる。ただし、特別に必要とする者は、当該工事に要する費用の全額を負担しなければならない。

(1) 排水設備の設置上、やむを得ないと認められる場合

(2) 公道に接する一筆の土地で、地形等の都合上1箇所では排水設備工事ができない場合

2 前項に定めるもののほか、下水の排水基準及び維持管理上、特別な事情がある場合は、ますの共同化や数箇所の設置を行うことができる。

(公共ますの設置場所)

第5条 公共ますは、原則として公道上に設置するが、他の地下埋設物の占有や、ますの設置に余裕がない場合又は道路管理者の占用条件等によって、民有地に設置する場合がある。ただし、公共ます設置承諾書(別記様式)を要する。

2 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する特定施設からの排水が流入する公共ますは、維持管理を考慮し、特に、公道内に設置する。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月17日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町公共下水道汚水ます設置要綱

平成16年9月16日 要綱第7号

(令和3年6月17日施行)