○私道への公共下水道設置要綱
平成16年9月16日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、予算の範囲内において、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内の道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び同法の適用を受けない嘉島町の行政財産である道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道」という。)に公共下水道を設置することにより、私道に面した建築物の排水設備及び水洗便所への改良及びこれらの普及促進を図り、もって生活環境衛生の向上に資することを目的とする。
(設置の条件)
第2条 この要綱に基づき公共下水道を設置する私道は、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。
(1) 私道の両端が公道に接続していること。ただし、公共下水道を支障なく設置する幅員を有すること。
(2) 私道が不特定多数の人の交通の用に供され、かつ、その利用について、何等の制限を設けられていないこと。
(3) 私道の所有者及び権利者が公共下水道の設置を承諾し、今後とも私道について何等の制限を設けず、かつ、その所有権を他に譲渡するときは、その譲渡人に地上権設定契約を承諾させ、又は承認させる旨の確約を得られていること。
(4) 当該公共下水道の利用者全員が速やかに、排水設備を設置することを予定していること。
(5) 私道の所有者若しくは権利者又は当該公共下水道の利用者の原因による設置替、設置廃止等を要する場合は、町長に願い出て、その許可を受けるとともに当該設置替え、設置廃止等に要する費用及び補償等は、私道の所有者若しくは権利者又は公共下水道の利用者の負担とすること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、私道の一端が公道に接している場合にあっては、次に掲げる条件を備えたものについてこの要綱を適用する。
(1) 私道に支障なく公共下水道を設置できる幅員を有すること。
(2) 当該公共下水道の利用可能な家屋が2戸以上あること。宅地見込地については、6箇月以内に建築予定が確実であること。
(1) 公共下水道設置希望者名簿及び工事箇所平面図(様式第2号)
(2) 地上権設定契約書(様式第3号)
(3) その他、町長が必要と認める書類
(雑則)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月17日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。