○嘉島町下水道条例施行規則
平成17年3月11日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第1条の5)
第2章 排水設備(第2条―第4条の2)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第5条―第23条)
第4章 公共下水道の使用(第24条―第30条)
第5章 行為の許可及び占用(第31条―第34条)
第6章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町下水道条例(平成17年嘉島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第1条の2 本町は、都市の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与し、併せて水質の保全に資するため、公共下水道を設置する。
2 公共下水道の名称及び区域等は、次のとおりとする。
名称 | 区域 | 終末処理施設の名称及び位置 |
嘉島町公共下水道 | 嘉島町公共下水道事業認可区域内 | 名称 嘉島浄化センター 位置 嘉島町大字鯰字蓑田369番地 |
(使用月の始期等)
第1条の3 条例第2条第11号に規定する規則で定める使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 計測装置を設置したときは、計測装置の前月の検針日を始期とし、当月の検針日を終期とする。
(2) 計測装置がないときは、月の初日を始期とし、当該月の末日を終期とする。
(代理人の選定)
第1条の4 使用者は、町内に居住しない場合その他町長が必要があると認めるときは、条例に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(共有者又は共用者の義務)
第1条の5 排水設備及びこれに接続する除害施設を共有し、又は共用するときは、その共有者又は共用者は、共同して条例に定める義務を負わなければならない。
第2章 排水設備
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の方法によること。
(2) 前号によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならないこと。
(排水設備の構造基準等)
第3条 排水設備等の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号によらなければならない。
(1) 水洗式便所、台所、浴場、洗面所等の汚水流出箇所には、トラップ及び防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の排水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、塵芥その他固形物の流下を止めるために有効なストレーナーを設けること。
(4) 生ゴミ等を粉砕して公共下水道に排除する装置(ディスポーザー)は原則として、設置を認めないこと。
(5) 枝管の内径は、最小50ミリメートルを標準とすること。
(6) 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の汚水流出口には除油装置を設けること。
(7) 洗車場その他土砂を多量に排出する場所及び土砂の流入のおそれのある場所には、排水管に土砂の流入が有効に防止できる砂溜まりを設けること。
(8) 排水管の土かぶりは、私道内では100センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(9) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(10) その他特別な理由があるときは、町長の指示を受けなければならないこと。
4 条例第5条第2項ただし書に規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次のものとする。
(1) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
(給水設備の様態の届出)
第4条の2 条例第16条の2第1項の規定により計量器によって使用料の算定を行う場合は、井戸及び計量器の設置位置、配管の布設状況等を給水設備等届出書(様式第3号―2)により、町長に届け出なければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店)
第5条 町長は、排水設備工事の技術的水準を高め、環境衛生の向上及び住民の利便を図るため、嘉島町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)を設ける。
(指定の時期及び決定)
第6条 条例第6条の規定による工事店の指定は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、町長が必要と認めたときは随時行う。
(継続指定の申請)
第7条 工事店は、指定期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その満了1月前までに嘉島町排水設備指定工事店継続申請書(様式第5号)に条例第6条の2第3項各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(指定の申請)
第8条 指定工事店として指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店申請書(様式第6号)により行う。
第9条から第13条まで 削除
(指定証)
第14条 指定工事店の指定を受けた者には、嘉島町排水設備指定工事店証(様式第10号。以下「指定証」という。)を交付する。
2 指定工事店の指定を受けた者は、指定証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。
(指定工事店の遵守事項)
第15条 指定工事店は、法令の規定を守り公正な契約を締結し、誠実かつ迅速に工事を施工するほか、次の各号に掲げる項目を遵守しなければならない。
(1) 指定工事店は指定証を店舗内の見やすい場所に掲示すること。
(2) 工事の依頼を受けたときは、正当な理由がなければこれを拒まないこと。
(3) 工事は責任技術者の管理の下において行うこと。
(4) 名義を第三者に貸さないこと。
(5) 請け負った工事を第三者に一括下請けさせないこと。
(6) 工事は適正な工事費で施工するものとし、また、工事契約に際しては工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示すこと。
(指定証の返納及び異動の届出)
第16条 指定工事店は、指定の期間が満了したとき、又は営業を廃止したとき、若しくは指定を取り消されたときは、指定証を町長に返納しなければならない。また、前条に違反したことにより業務を一時停止されたときは、その期間指定証を一時返納しなければならない。
2 工事店は店舗の移転若しくは技術者の変更その他重要な異動があったときは、その都度排水設備指定工事店変更届出書(様式第6号―2)により町長に届け出なければならない。
(第三者の異議についての責任)
第17条 排水設備の工事の施工について、利害関係者その他から異議があったときは、工事申請者の責任とする。
(特別の必要による公共下水道の新設等)
第18条 排水設備等の新設等で特別の必要により公共ます及びその取付管の新設を必要とする者は、当該工事に要する費用の全額を負担しなければならない。
(無届工事施工の場合の措置)
第19条 町長は、条例の規定に違反して排水設備等の新設等を行った者に対し、期限を付して、撤去又は改築を命ずることができる。
2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。
3 町長は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより公共下水道の機能を阻害し、損害を生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。
(既設排水施設の認定)
第20条 現に使用している排水施設を排水設備として使用しようとする者は、町長の認定を受けなければならない。
(工事に対する責任)
第21条 指定工事店は、条例第7条第1項の規定による工事完了検査の結果、不良と認められる箇所については、町長が指定する期間内にこれを改造しなければならない。
2 指定工事店は、工事に合格した後でも1年以内において、自己の工事に係る排水設備に故障を生じたときは、無償でこれを修理しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の責に起因するときは、この限りでない。
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
第4章 公共下水道の使用
(し尿の排除の制限)
第24条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗式便所によらなければならない。
(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(一時使用)
第28条 土木建築等に関する工事の施工その他臨時の排水のため、公共下水道を一時使用しようとする者は、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 計測装置を設置したときは、当該計測装置により認定する。
(2) 生活用水のみに使用するときは、世帯員数で認定する。
(4) 前3号以外のものは、使用者の業態、揚水設備、水の使用状況等その他の事実を考慮して認定する。
(計測装置の設置)
第30条 町長は、使用者の使用水量を確知できないときは、計測装置の設置を行うことができる。
2 使用者は、計測装置を善良に管理しなければならない。
第5章 行為の許可及び占用
(占用の許可)
第32条 条例第26条の占用許可願等の様式は、次のとおりとする。
(1) 下水道敷地等占用(変更)許可願(様式第18号)
(2) 下水道敷地等占用(変更)許可等通知書(様式第19号)
(届出事項)
第34条 占用の許可又は暗渠の使用の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 占用又は暗渠の使用を廃止したとき又は変更しようとするとき。
(2) 保証人を変更したとき。
第6章 雑則
(検査等職員の身分証明書)
第35条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯するその身分を示す証明書は、下水道事業検査職員証(様式第22号)とする。
(下水道使用料徴収職員証)
第35条の2 下水道使用料の徴収に関する事務又は滞納処分に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、下水道使用料徴収職員証(様式第22号の2)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(実費の徴収)
第36条 責任技術者の試験申込み又は責任技術者証若しくは指定証の交付の際は、実費を徴収する。
(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第29条関係)
世帯人員 区分 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 |
トイレ | 2m3 | 4m3 | 6m3 | 1人増えるごとに1m3加算 |
風呂 | 2m3 | 3m3 | 4m3 | |
炊事 | 2m3 | 3m3 | 4m3 | |
洗濯 | 2m3 | 3m3 | 4m3 | |
洗顔その他 | 1m3 | 2m3 | 2m3 | 2m3 |
様式第8号から様式第9号―2まで 削除