○嘉島町出納員及びその他の会計職員の設置に関する規則
平成16年11月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に定める出納員及びその他の会計職員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出納員及び会計職員)
第2条 町長は、会計管理者の権限に属する出納その他の会計事務を補助させるため、出納員及び会計職員を置く。
2 出納員は、次に掲げる者をもって充てるものとし、別に辞令を発せられることなくその職にある期間中、出納員に命じられたものとする。この場合において、出納員になるべき者が町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
総務課長、企画情報課長、税務課長、町民保険課長、福祉課長、農政課長、建設課長、都市計画課長、会計室長、議会事務局長、教育委員会事務局の課長、嘉島町学校給食センター所長、嘉島町立小学校の校長、嘉島町立中学校の校長
3 出納員は、会計管理者の命を受け、次の各号に掲げる事務を分掌する。
(1) 所管において収納すべき必要が生じた歳入金の収納及び保管
(2) 所管に属する物品の出納、収納及び保管
(3) その他必要とされる会計事務
4 会計職員は、次に掲げる職員をもって充てるものとし、別に辞令を発せられることなく当該課、室又は係に所属する期間中、会計職員に命じられたものとする。
税務課、町民保険課戸籍係、福祉課福祉係・こども係、建設課管理係・下水道係、都市計画課環境係、会計室及び社会教育課に所属する職員
5 会計職員は、出納員の命を受けて出納員の事務の一部を分掌する。
(1) 死亡、退職等のため欠けたとき。
(2) 出張、休暇、事故等のためその業務に支障があるとき。
(出納員等の異動報告)
第4条 出納員及び会計職員に異動があったときは、当該職員が所属する課の課長は、速やかに会計管理者にその旨を報告しなければならない。
附則
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に出納員又は会計職員に任命されている者は、別に辞令を発せられることなく、この規則の施行の時において解任されるものとする。
附則(平成17年3月28日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第3項並びに第4条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成30年3月8日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月7日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。