○嘉島町食の自立支援事業実施要綱
平成16年3月24日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、食関連サービスの利用調整と配食サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、食生活の改善と健康増進を図り、もって、在宅での自立支援に資することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は、嘉島町とする。ただし、実施に当たっては、適切な事業実施が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に委託することができる。なお、サービスについては、適切な環境衛生が確保され、また栄養士が配置されているか、栄養士の指導を受ける配食業者に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は、嘉島町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、自分で食事の調理ができない者又は困難なものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯
(2) 身体障害者のみの世帯又は身体障害者が属する世帯で町長が必要と認める者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(サービスの内容)
第4条 サービスの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 配食は、夕食を原則として、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除き実施する。
(2) 利用者1人当たりの配食数は、原則として週3回以内とし、利用者の身体状況により判断する。
(3) 1週間当たりの配食総数は、原則200食以内とする。
(4) 配食の献立は、栄養士の指導を受け、利用者の身体状況に適したものとする。
(食関連サービスの利用調整)
第5条 町長は、利用者の食の自立の観点から身体状況や生活環境を考慮し、配食サービス、軽度生活援助事業等などの食関連サービスの利用調整を行う。また、町長は、運営主体が行う実態把握調査及び介護予防プランの作成に当たり、必要な食関連サービスを盛り込むものとする。
2 町長は、6箇月ごとに利用者の身体状況や生活環境を把握し再評価を実施の上、食関連サービスの再調整等を行うものとする。
(利用申請)
第6条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嘉島町食の自立支援利用申請書(様式第1号)を町長又は運営主体に提出するものとする。
(決定及び通知)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、1次アセスメントを実施することとし、1次アセスメントで利用の要否の決定が難しい場合は、更に申請者の詳細な情報を入手し、2次アセスメントを実施する。なお、2次アセスメント実施後は、速やかに地域ケア会議(利用調整会議)において、その必要性を審査、検討し利用の要否を決定する。
3 運営主体は、前項の通知に基づき、嘉島町食の自立支援利用(変更・中止)依頼書を配食業者に送付する。
4 第1項による申請書の提出は、配食業者を経由してこれを行うことができる。
(利用料)
第9条 利用者は、原材料費等の実費分として、1食あたり350円を負担するものとし、その都度、配食業者に支払うものとする。
(報告)
第10条 運営主体は、利用者に提供したサービス(利用回数、食事の内容等)について食の自立支援事業月報(様式第6号)を作成し、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(帳簿等の整備と保管)
第11条 町長、運営主体及び配食業者は、この事業運営に関し必要帳簿及び証拠書類を整備し5年間保管するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 嘉島町配食サービス事業実施要綱(平成15年嘉島町要綱第3号)は、廃止する。
附則(平成21年3月30日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。