○家庭用消火器に用いる薬剤補助交付規程

昭和47年6月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、町内の家庭用消火器に用いる薬剤の補助に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「消火器」とは、薬剤を用いる消火器をいう。

(補助対象)

第3条 消火器に用いる薬剤の補助の対象となるものは、次のとおりとする。

(1) 他人の住家若しくは非住家で火災が発生し又は発生しようとした場合、自己の消火器で消火に使用したもの

(2) 消防団員又は消火に協力しようとするものが火災が発生した場合消火器で消火に使用したもの

(補助)

第4条 前条各号に掲げる事由により使用した薬剤を当該消火器所有者に交付する。

(交付申請)

第5条 薬剤の交付を受けようとする者は、交付申請書(別記様式)に管内分団長の証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(薬剤の交付)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を調査し適当と認めたものについては薬剤を交付するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(令和4年6月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

家庭用消火器に用いる薬剤補助交付規程

昭和47年6月26日 訓令第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防
沿革情報
昭和47年6月26日 訓令第1号
令和4年6月1日 規程第3号