○嘉島町消防等見舞金支給条例施行規則

昭和49年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町消防等見舞金支給条例(昭和49年嘉島町条例第1号)第5条の規定に基づき、消防等見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求の時期)

第2条 消防等見舞金の支給を受けようとする者は、当該消防団員等の災害が熊本県市町村総合事務組合市町村消防団員等公務災害補償において、公務上の災害と認定又は決定された後でなければ消防等見舞金を請求することができない。

(請求手続)

第3条 消防等見舞金の支給を受けようとする者は、消防等見舞金の種類に応じ次の各号に掲げる請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金 死亡見舞金請求書(様式第1号)

(2) 障害・休業見舞金 障害・休業見舞金請求書(様式第2号)

2 前項の請求書には、当該災害について熊本県市町村総合事務組合が行った認定又は決定に関する通知書、正当な受給権者であることを証明できる書類及びその他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は前条の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、消防等見舞金の支給を決定するとともに、その内容を請求権者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

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嘉島町消防等見舞金支給条例施行規則

昭和49年3月18日 規則第1号

(昭和49年3月18日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和49年3月18日 規則第1号