○嘉島町消防等見舞金支給条例
昭和49年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、火災その他の災害の防止又は救助の活動を行った者に対し、消防等見舞金を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の種類)
第2条 消防等見舞金の種類は、次のとおりとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 休業見舞金
(見舞金の額)
第4条 第2条各号に掲げる消防等見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 死亡見舞金 20万円
(2) 障害見舞金 障害の程度に応じ別表第1に定めるところによる。
(3) 休業見舞金 休業日数の程度に応じ別表第2に定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)(障害見舞金)
障害の程度 | 金額(円) |
第1級 | 100,000 |
第2級 | 90,000 |
第3級 | 80,000 |
第4級 | 70,000 |
第5級 | 60,000 |
第6級 | 50,000 |
別表第2(第4条関係)(休業見舞金)
休業日数の程度 | 金額(円) |
5日以上10日以内 | 10,000 |
11日以上20日以内 | 20,000 |
21日以上30日以内 | 30,000 |
31日以上 | 40,000 |