○嘉島町消防等見舞金支給条例

昭和49年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、火災その他の災害の防止又は救助の活動を行った者に対し、消防等見舞金を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。

(見舞金の種類)

第2条 消防等見舞金の種類は、次のとおりとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(3) 休業見舞金

(支給の要件)

第3条 消防等見舞金は、火災その他の災害の防止又は救助に従事した嘉島町消防団員並びに協力した者(以下「消防団員等」という。)が、その従事協力したことにより死亡し、若しくは障害の状態となり、又は負傷して休業したとき、その死亡若しくは障害又は負傷による休業について、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第5号。以下「組合条例」という。)に基づく損害補償を受ける権利を有する者に該当するものに対し、次項から第4項に定めるところにより、町が支給する。

2 前項に該当する者のうち、前条第1号の死亡見舞金の支給を受けるものは、当該消防団員等の遺族とし、その遺族の範囲、順位及び同順位者が数人ある場合の支給方法については、組合条例の例による。

3 第1項に該当する者のうち、前条第2号の障害見舞金の支給を受けるものは、組合条例第9条第2項に定める等級の第1級から第6級までのいずれかに該当するものとする。

4 第1項に該当する者のうち、前条第3号の休業見舞金の支給を受けるものは、その休業に係る業務上の収入額が、組合条例第8条の規定により支給される休業補償の額より高いものに限る。

(見舞金の額)

第4条 第2条各号に掲げる消防等見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 死亡見舞金 20万円

(2) 障害見舞金 障害の程度に応じ別表第1に定めるところによる。

(3) 休業見舞金 休業日数の程度に応じ別表第2に定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)(障害見舞金)

障害の程度

金額(円)

第1級

100,000

第2級

90,000

第3級

80,000

第4級

70,000

第5級

60,000

第6級

50,000

別表第2(第4条関係)(休業見舞金)

休業日数の程度

金額(円)

5日以上10日以内

10,000

11日以上20日以内

20,000

21日以上30日以内

30,000

31日以上

40,000

嘉島町消防等見舞金支給条例

昭和49年3月18日 条例第1号

(昭和49年3月18日施行)