○嘉島町消防団の設置等に関する条例
昭和41年7月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置・名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、嘉島町消防団を設置する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置 | 管轄区域 |
嘉島町消防団 | 熊本県上益城郡嘉島町役場内 | 嘉島町一円 |