○嘉島町消防団の設置等に関する条例

昭和41年7月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置・名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、嘉島町消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置

管轄区域

嘉島町消防団

熊本県上益城郡嘉島町役場内

嘉島町一円

嘉島町消防団の設置等に関する条例

昭和41年7月22日 条例第4号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和41年7月22日 条例第4号
令和4年9月6日 条例第22号