○嘉島町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要領
平成10年3月31日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、嘉島町営住宅条例(平成9年嘉島町条例第23号。以下「条例」という。)第15条(第32条第3項において準用する場合を含む。)及び第18条第2項に規定する家賃、敷金の減免及び徴収猶予に関する必要な事項を定めることにより、適正な取扱いをすることを目的とする。
(減免対象者)
第2条 減免対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第15条第1号該当者
入居者及び同居者の所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)でいう所得金額)及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入のすべての収入を基礎とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「施行令」という。)第1条第3号の規定により算出した金額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活保護基準額により算定した収入基準額(以下「月収入基準額」という。)以下である者
(2) 条例第15条第2号該当者
病気療養期間がおおむね3月以上になる場合において、1月当たりの医療費の額(ただし、高額療養費支給金を控除した後の額)が月収入額(保険金等を含む。)の50パーセント以上である者
(3) 条例第15条第3号該当者
震災、風水害、火災その他の天災地変で災害を受けた者
(4) 条例第15条第4号該当者
休職、退職、転勤等により収入が一時的に低額になった場合において、その期間に係る入居者及び同居者の所得金額(所得税法でいう所得金額)及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入のすべての収入を基礎とし、施行令第1条第3号の規定により算出した金額が月収入基準額以下になった者
(減免基準)
第3条 減免基準は、次の各号に定めるとおりとする。
月収入額 | 減額率 |
月収入基準額の50パーセント以下の月収入額の場合 | 50パーセント |
月収入基準額の50パーセントを超え75パーセント以下の月収入額の場合 | 30パーセント |
月収入基準額の75パーセントを超え100パーセント以下の月収入額の場合 | 20パーセント |
(2) 前条第2号に該当する者については、次に掲げる表の月収入額の区分に応じた減額率を家賃額に乗じて得た金額を減免する。
月収入額 | 減額率 |
医療費の額が月収入額の70パーセントを超えた場合 | 50パーセント |
医療費の額が月収入額の70パーセント以下で50パーセント以上の場合 | 30パーセント |
(3) 前条第3号に該当する者については、町長が使用不便と認めた期間の50パーセントを減額する。ただし、町長が使用不能と認めた場合は免除する。
(減免申請の手続)
第4条 家賃等の減免申請をしようとする入居者(入居決定者を含む。)は、家賃・敷金減免申請書(様式第1号)に各市町村長の発行する最近の住民税課税台帳記載事項証明書及び次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 年金、恩給等を受給している者にあっては、受給証書の写し
(2) 生活保護の受給者にあっては、福祉事務所長の発行する証明書
(3) 災害等については、関係機関のその事実を証する書類
(4) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し
(5) その他事由を証する書類
(減免承認(不承認)の通知)
第5条 町長は、申請書を受理した場合は、速やかに審査し、必要と認められる場合は、実地調査を行い家賃・敷金減免承認(不承認)通知書(様式第2号)を申請者に送付する。
(減免の期間)
第6条 減免の期間は、12月以内の期間を定めて行うものとする。
2 減免の期間の始期は、減免申請書を月の15日までに受理したときは受理した月の属する月とし、月の16日以降に受理したときは翌月とする。
3 減免の期間の終期は、第1項の期間の最終月と減免の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。
4 第2条第2号に該当する者の減免の期間は、病気療養の期間以内とする。
5 第2条第3号に該当する者の減免の期間は、町長が使用不便又は使用不能と認めた期間とする。
6 第2条第4号に該当する者の減免の期間は、休職、退職、転勤等により収入が一時的に低額になった期間以内とする。
(減免の更新申請)
第7条 減免期間の終了後引き続いて減免を受けようとする者は、減免期間が終了する日の属する月の前月末までに、あらためて第4条の申請をしなければならない。
(徴収猶予対象者)
第8条 徴収猶予対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 病気療養期間がおおむね3月以上になる場合において、1月当たりの医療費の額(ただし、高額療養費支給金を控除した後の額)が月収入額(保険金等を含む。)の30パーセント以上である者
(2) 休職、退職、転勤等により収入が一時的に低額になった場合において、その期間に係る入居者及び同居者の所得金額(所得税法でいう所得金額)及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入のすべての収入を基礎とし、施行令第1条第3号の規定により算出した金額が施行令第6条第5項に定める金額以下の者
(3) その他納期限までに納付することができないことにつきやむを得ない理由があると認めた者
(徴収猶予申請の手続)
第9条 家賃等の徴収猶予申請をしようとする入居者(入所決定者を含む。)は、家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 医療費の領収を証する書類
(2) 休職、退職、転勤者にあっては、事実を証する書類及び収入を証する書類
(3) その他事由を証する書類
(徴収猶予承認(不承認)の通知)
第10条 町長は、申請書を受理した場合は速やかに審査し、必要と認められる場合は、実地調査を行い、家賃・敷金徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第4号)を申請者に送付する。
(徴収猶予の期間)
第11条 徴収猶予は、6月以内の期間を定めて行うものとする。
2 徴収猶予の期間は、申請書を受理した日の属する月の翌月から徴収猶予の対象でなくなった日の属する月までとする。
3 徴収猶予の終期は、第1項の期間の最終月と徴収猶予の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。
附則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要領第3号)抄
(施行期日)
第1条 この要領は、平成28年1月1日から施行する。
(嘉島町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要領の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この要領の施行の際、第4条の規定による改正前の嘉島町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月1日要領第6号)
この要領は、公布の日から施行する。