○嘉島町営住宅条例施行規則

平成10年3月13日

規則第1号

嘉島町営住宅条例施行規則(昭和58年嘉島町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町営住宅条例(平成9年嘉島町条例第23号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅入居者審査会の設置)

第2条 町営住宅(第8条の2第1項に規定する公営住宅を除く。次条第3号において同じ。)に入居できる者の審査をするため、嘉島町営住宅入居者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の業務)

第3条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査し、町長に意見を具申するものとする。

(1) 町営住宅入居申込書の記載事項に関すること。

(2) 入居申込書が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条及び第7条、条例第5条第6条及び第8条に該当するかどうかの決定に関すること。

(3) 前2号のほか町営住宅入居者として、適当であるかの決定に関すること。

(審査会の組織)

第4条 審査会の組織は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充て、委員は町議会議員、学識経験者及び町の職員のうちから町長が委嘱し、又は命ずる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務)

第6条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

(幹事)

第8条 審査会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから、町長が命ずる。

3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務に従事する。

(公営住宅入居者審査会)

第8条の2 公営住宅(町営住宅のうち、令和元年8月以降に町が建設、買取り又は借上げを行うものをいう。)に入居できる者の審査をするため、嘉島公営住宅入居者審査会を置く。

2 第3条から前条までの規定は、嘉島公営住宅入居者審査会について準用する。

(入居申込等)

第9条 条例第7条第1項に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

(請書)

第10条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の請書には、緊急連絡人の本人確認を証する書類を添えて提出しなければならない。

(緊急連絡人)

第11条 入居者は、緊急連絡人を変更したときは、様式第3号を町長に提出しなければならない。

(各承認申請書等)

第12条 入居者が、次の各号に該当する承認を受けるときは、次の各号の申請書2通に町長が指示する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条に規定する場合 特定入居承認申請書(様式第5号)

(2) 条例第11条に規定する場合 同居承認申請書(様式第6号)

(3) 条例第12条に規定する場合 名義人変更承認申請書(様式第7号)

(4) 条例第26条に規定する場合 住宅の一部用途変更承認申請書(様式第8号)

(5) 条例第27条に規定する場合 住宅の模様替え及び増築等の承認申請書(様式第9号)

(承認書の交付)

第13条 町長は、前条の申請に対し承認したときは、前条の申請書の副本に承認の旨を記載し、町長印を押印して申請者に交付するものとする。

(住宅明渡届)

第14条 入居者が、町営住宅を明け渡すときは、様式第10号の明渡届を町長に提出しなければならない。

(収入報告)

第15条 入居者が、条例第14条第1項及び第2項の規定による収入を報告するときは、様式第11号により町長に提出しなければならない。

(収入決定の変更)

第16条 入居者は、第14条第4項及び第28条第3項の規定による決定の変更を求めるときは、収入決定変更申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(留守居届)

第17条 入居者は、条例第24条の規定により留守するときは、前もって様式第13号の届を町長に提出しなければならない。

(世帯人員異動届)

第18条 入居者は、町営住宅に入居の際に承認された世帯人員に異動が生じたときは、その旨を様式第14号により遅滞なく町長に届けなければならない。

(町営住宅検査員証)

第19条 条例第55条第3項に規定する立入検査員の身分を示す証票は、様式第15号によるものとする。

(町営住宅管理人の職務)

第20条 条例第54条に規定する町営住宅管理人は、町長の指揮を受けて次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 家賃等の納入通知書の交付及び家賃等の納付の督促

(2) 入居者の確認及び条例第40条に規定する検査並びにその報告

(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の処理並びにその報告

(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は届並びに願出に対する意見及び処理

(敷金の還付)

第21条 入居者は、住宅を明け渡した場合において、条例第18条第3項の規定により敷金の還付を請求するときは、様式第16号による請求書を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃又は損害賠償金等があるときは、債務の相殺の承諾書(様式第17号)を添付して請求しなければならない。

(その他)

第22条 この規則に定めのない必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(嘉島町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の嘉島町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月27日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第4号 削除

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嘉島町営住宅条例施行規則

平成10年3月13日 規則第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成10年3月13日 規則第1号
平成12年3月27日 条例第15号
平成19年1月26日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第13号
令和2年3月27日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第23号
令和4年3月18日 規則第3号
令和4年6月1日 規則第12号