○嘉島町営住宅条例施行規則
平成10年3月13日
規則第1号
嘉島町営住宅条例施行規則(昭和58年嘉島町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町営住宅条例(平成9年嘉島町条例第23号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の業務)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査し、町長に意見を具申するものとする。
(1) 町営住宅入居申込書の記載事項に関すること。
(3) 前2号のほか町営住宅入居者として、適当であるかの決定に関すること。
(審査会の組織)
第4条 審査会の組織は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充て、委員は町議会議員、学識経験者及び町の職員のうちから町長が委嘱し、又は命ずる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務)
第6条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。
(幹事)
第8条 審査会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから、町長が命ずる。
3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務に従事する。
(公営住宅入居者審査会)
第8条の2 公営住宅(町営住宅のうち、令和元年8月以降に町が建設、買取り又は借上げを行うものをいう。)に入居できる者の審査をするため、嘉島公営住宅入居者審査会を置く。
(請書)
第10条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号によるものとする。
2 前項の請書には、緊急連絡人の本人確認を証する書類を添えて提出しなければならない。
(緊急連絡人)
第11条 入居者は、緊急連絡人を変更したときは、様式第3号を町長に提出しなければならない。
(住宅明渡届)
第14条 入居者が、町営住宅を明け渡すときは、様式第10号の明渡届を町長に提出しなければならない。
(世帯人員異動届)
第18条 入居者は、町営住宅に入居の際に承認された世帯人員に異動が生じたときは、その旨を様式第14号により遅滞なく町長に届けなければならない。
(1) 家賃等の納入通知書の交付及び家賃等の納付の督促
(2) 入居者の確認及び条例第40条に規定する検査並びにその報告
(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の処理並びにその報告
(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は届並びに願出に対する意見及び処理
(その他)
第22条 この規則に定めのない必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成27年12月28日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(嘉島町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の嘉島町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月27日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第4号 削除