○熊本都市計画事業滝河原土地区画整理事業保留地処分に関する規則
平成13年3月1日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 抽選(第3条―第9条)
第3章 入札(第10条―第22条)
第4章 随意契約(第23条―第25条)
第5章 契約の締結(第26条―第30条)
第6章 契約の履行及び解除(第31条―第35条)
第7章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本都市計画事業滝河原土地区画整理事業施行条例(平成9年嘉島町条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定による、保留地処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保留地の処分価格)
第2条 条例第8条に定める保留地の処分価格は、抽選又は随意契約による場合は、予定価格とする。
2 指名競争入札(以下「入札」という。)による場合は、予定価格を下がらない落札金額をもってその処分価格とする。
3 条例第8条の規定により定めた価格は、経済変動その他特別な事由により必要があるときは、これを変更することができる。
第2章 抽選
(抽選の参加資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、抽選に参加することができない。
(1) 成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者
(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者
(3) その他町長が抽選に参加させることが不適当と認めた者
(抽選の公告)
第4条 町長は、抽選により、保留地を処分しようとするときは、抽選期日から起算して15日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選参加に必要な資格
(3) 応募受付の期間及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 抽選決定に関する事項
(6) その他抽選に必要な事項
(抽選参加の申込み等)
第5条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1号)及び必要な書類を町長に提出しなければならない。
(抽選の方法)
第6条 抽選は、第4条の規定により公告した抽選の日時及び場所で公開に行う。
(抽選の中止等)
第7条 町長は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、抽選参加の申込者が損失を受けても、町は補償の責を負わない。
(当選者)
第8条 町長は、第6条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
(補欠者)
第9条 町長は、前条の当選者のほか、補欠者1人を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。
第3章 入札
(入札参加者の資格)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者
(2) 競争入札に参加しようとする者を妨げた者
(3) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(4) その他町長が入札に参加させることが不適当と認めた者
(一般競争入札の公告)
第11条 町長は、一般競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、その入札期日から起算して15日前までに、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置、地積及び予定価格
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札参加申込、受付期間及び受付の場所
(4) 入札開札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他入札に関し必要な事項
(一般競争入札参加の申込み等)
第12条 競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第3号)及び必要な書類を町長に提出しなければならない。
(入札保証金の納付)
第14条 町長は、入札を行おうとするときは、入札参加者に予定価格の100分の5以上に相当する1万円単位の金額を入札保証金として指定期日までに納付させるものとする。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手の提出をもって代えることができる。
3 入札保証金に対しては、その受入期間につき利子を付さない。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を町長に提出し、許可を得なければならない。
3 入札の締切りを宣した後は、入札することができない。
4 入札箱に投函した入札書は、これを書き換え、又は引き換え、若しくは撤回することができない。
(入札の中止等)
第16条 第7条の規定は、入札の場合にも準用する。
(入札の不成立)
第17条 入札しようとする者が1人であるときは、入札を行わない。この場合において、町長は、その者に、その旨を通知しなければならない。
(開札)
第18条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに入札者又は代理人の面前で行う。
(入札の無効)
第19条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書に入札金額、入札物件の表示、記名のないもの及び不明確なもの
(2) 所定の入札書を用いていないもの
(3) 同一人が同一事項について2通以上の入札書を提出したもの
(4) 談合その他不正の行為があったと認められたもの
2 町長は、前項の規定により入札を無効とする場合は、開札に立ち会った入札者又はその代理人の面前で、当該入札が無効である旨を知らせなければならない。
(落札者の決定)
第20条 入札者のうち、予定価格を超え最高価格で入札した者を落札した者(以下「落札者」という。)とする。
2 落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
3 前項の場合において、当該入札者がくじを引かないときは、その者は当該入札に係る権利を放棄したものとする。
4 町長は、落札者の氏名(法人にあっては、その名称)及び落札金額を開札に立ち会った入札者又はその代理人に知らせなければならない。
(落札者決定の取消し)
第21条 町長は、落札者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、落札者の決定を取り消すものとする。
2 入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。
第4章 随意契約
(随意契約)
第23条 町長は、保留地を処分しようとする場合に次のいずれかに該当する場合は、随意契約により処分することができる。
(1) 国又は地方公共団体若しくはこれに準ずる団体が、公用又公共用に供するため、保留地を必要とするとき。
(2) 事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展を促進する公益的施設の設置のため、当該施設の設置者が保留地を必要とするとき。
(3) 独立した1宅地と認めがたい保留地で、隣接所有者でなければ利用価値が少ないと認められる保留地を、隣接所有者が買い入れを希望したとき又は所有する土地が保留地を含めて、一体的に利用しないと目的が達せられないとして、隣接所有者が買入れを希望したとき。
(4) 入札希望者がないとき又は落札者がないとき。
(5) 前各号に掲げるほか、町長が特に必要と認めたとき。
(買受けの申出)
第25条 町長は、随意契約により保留地を処分する場合は、あらかじめ買受希望者から保留地買受申請書(様式第7号)により申出をさせるものとする。
第5章 契約の締結
(落札者等の決定通知)
第26条 町長は、抽選及び入札により当選者及び落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第8号)により当選者、落札者及び随意契約の相手方に通知するものとする。
(契約の締結)
第27条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から30日以内に契約を締結しなければならない。
(契約保証金の納付)
第28条 町長は、契約の相手方をして契約代金の100分の10以上に相当する1万円単位の金額を契約保証金として契約締結の日までに納付させるものとする。
(契約保証金の帰属)
第29条 第35条の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は町に帰属するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を返還するものとする。
(契約保証金の還付又は充当)
第30条 契約保証金は、前条の規定により町に帰属する場合を除き、契約代金完納後還付する。
2 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。
第6章 契約の履行及び解除
(契約代金の納付)
第31条 町長は、当該契約締結の日から60日以内に、契約者に当該保留地の売買代金(以下「売買代金」という。)の全額を納付させるものとする。
(保留地の引渡し)
第32条 町長は、売買代金の全額の納付があったときは、遅滞なく、当該土地の保留地受領書(様式第9号)を徴して当該土地を引き渡すものとする。
(所有権の移転時期)
第33条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日以前に契約を締結したものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、売買代金が完納されていないものについては、売買代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、売買代金が完納された日の翌日とする。
(所有権移転の登記)
第34条 保留地の所有権移転の登記は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、法107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に町長が行う。
2 前項に規定する所有権移転登記に必要な費用は契約の相手方が負担するものとする。
(契約の解除)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除できる。
(1) 契約の相手方が指定期限までに契約代金を納付しないとき。
(2) 契約の締結に不正行為があったとき。
(3) 契約の解除の申出があったとき。
(4) 契約条項に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を文書で通知する。
3 前項の規定による通知を受けた契約の相手方は、町長の指示する期間内に、自己の費用で当該保留地を原状に回復して町長に引き渡さなければならない。
第7章 雑則
(権利譲渡の制限)
第36条 契約の相手方は、契約締結の日から第34条第1項の所有権移転登記が完了する日までの間は、当該保留地の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得た場合はこの限りではない。
(1) 契約の相手方が死亡(法人にあっては、解散又は合併)をしたとき。
(2) 契約の相手方の氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)又は住所に変更を生じたとき。
(補則)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第7号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。