○嘉島町都市計画審議会条例
平成12年3月13日
条例第7号
嘉島町都市計画審議会設置条例(昭和45年嘉島町条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、嘉島町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号。以下「政令」という。)第3条第1項に規定する次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 2人
(2) 町議会の議員 3人
2 審議会は、政令第3条第2項に規定する次に掲げる者につき、町長が任命する委員を加えて組織する。
(1) 町の住民 2人以内
3 委員の任期は3年とし、第1項第2号に掲げる者については、その職にある期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することを妨げない。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(役員)
第5条 審議会に会長、副会長を置き、会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によって、副会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。